外国人を現地採用した場合の手続は?

日本の法人であるA社が、台湾か中国で従業員を現地採用し現地で就業してもらうことを検討されています。
海外法人はなく、日本のA社で雇用し、A社から賃金支払いを行うことになります。
この場合、社会保険や所得税の取り扱いはどうなりますでしょうか。

回答

ご質問のケースですと、以下のようになります。

①社会保険
以下要件を全て満たす場合、原則としてA社の社会保険に加入することとなります。
・日本の法人と雇用契約を締結
・日本の法人の指揮命令に基づき就業
・日本の法人から賃金支給
ただし、社会保障協定を結んでいる国で現地の社会保障制度に加入する場合は、その証明を提出し認定されれれば日本の社会保険は非加入となります。

②労働保険
現地採用の従業員を現地で就業させる場合、労働保険には加入することができません。
海外派遣者にも該当しないため、労災の第3種特別加入も対象外となります。

③所得税
非課税となりますので、源泉所得税控除の必要はありません。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)

日常業務に関するちょっとした疑問から、コンプライアンス、人事戦略まで、お気軽にご相談ください。

無料労務相談のお申し込みは、以下のバナーからどうぞ!
無料労務相談のお申し込み
PAGE TOP ↑