労災の休業補償はいつまで受給できますか?
労災で休業し、休業補償を受給している従業員がいますが、なかなか症状がよくなりません。
休業補償はいつまで受給できるのでしょうか。
回答
休業補償を受給できる期間に、上限はありません。
以下の要件を満たす限り、休業4日目からその期間中支給されます。
1 業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養である
2 労働することができない
3 賃金をうけていない
給付が終了するのは、症状が治ゆしたと判断された場合です。一般的に治ゆとは、病気やケガが完治したことを指すしますが、労災保険においてはそうとは限りません。医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できず、改善の見込みがなく症状が固定したという状態を、労災保険では治ゆといいます。こちらは医師の診断を元に、判断されます。
労災保険で治ゆしたと判断されたときに、身体に一定の障害が残った場合、傷害(補償)給付を受給できる場合があります。残存障害の程度に応じて、障害(補償)等年金等や、障害(補償)等一時金が受給することになります。
労災でも精神疾患の場合などもあり、治ゆの判断が難しい症状もあります。各個人の症状に合わせた案内が必要となりますが、会社の労務担当者が労働基準監督署の担当者に直接ご本人の症状を確認することなどはできない為、ご本人と連携して対応していく必要があります。
以下の要件を満たす限り、休業4日目からその期間中支給されます。
1 業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養である
2 労働することができない
3 賃金をうけていない
給付が終了するのは、症状が治ゆしたと判断された場合です。一般的に治ゆとは、病気やケガが完治したことを指すしますが、労災保険においてはそうとは限りません。医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できず、改善の見込みがなく症状が固定したという状態を、労災保険では治ゆといいます。こちらは医師の診断を元に、判断されます。
労災保険で治ゆしたと判断されたときに、身体に一定の障害が残った場合、傷害(補償)給付を受給できる場合があります。残存障害の程度に応じて、障害(補償)等年金等や、障害(補償)等一時金が受給することになります。
労災でも精神疾患の場合などもあり、治ゆの判断が難しい症状もあります。各個人の症状に合わせた案内が必要となりますが、会社の労務担当者が労働基準監督署の担当者に直接ご本人の症状を確認することなどはできない為、ご本人と連携して対応していく必要があります。
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