産休中に有給を取得した場合の対応とは?
このたび、8月30日に出産を予定している社員がおります。
産前休は7月20日からですが、繰り越している有給休暇が余っているため、本人から8月30日まで有給休暇を取得したいとの申し出がありました。
産前休暇(出産予定日前42日間)を、無給の休暇ではなく年次有休取得した期間も、産前休暇であると考えていいものなのでしょうか。
また、その際の社会保険料が免除される期間と出産手当金の支給についてお聞きしたいです。
回答
お答えいたします。
まず、労働基準法で産前休暇は産前6週間(42日)と期間は定められているものの、給与についての定めはありません。
したがって、有給を取得して給与が支払われている場合であっても産前休暇と考えていただいて差し支えありません。
また、社会保険料の徴収が免除される要件は、出産のために会社を休んでいること(労務の提供がないこと)であり、産前休業期間中に年次有給休暇を取得している場合でも労務の提供がなければ免除の対象となります。
免除される期間は産前産後休業開始月から終了予定日の翌日が属する月の前月までですので、7月20日から産前産後休業を開始し労務に従事されないようでしたらその日が起算日となります。
続きまして、出産手当金は出産日以前42日(実出産日が出産予定日より遅れた場合は、出産予定日以前42日+出産予定日から実出産日までの日数)から出産の翌日以後56日目までで会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象とし支給されます。
出産手当金は、休業補償ですので会社を休んでいるとしても給与が支払われている有給休暇日は原則的に支給対象外となります。
ただし、その給与が出産手当金より少ない場合は差額が支給される場合があります。
まず、労働基準法で産前休暇は産前6週間(42日)と期間は定められているものの、給与についての定めはありません。
したがって、有給を取得して給与が支払われている場合であっても産前休暇と考えていただいて差し支えありません。
また、社会保険料の徴収が免除される要件は、出産のために会社を休んでいること(労務の提供がないこと)であり、産前休業期間中に年次有給休暇を取得している場合でも労務の提供がなければ免除の対象となります。
免除される期間は産前産後休業開始月から終了予定日の翌日が属する月の前月までですので、7月20日から産前産後休業を開始し労務に従事されないようでしたらその日が起算日となります。
続きまして、出産手当金は出産日以前42日(実出産日が出産予定日より遅れた場合は、出産予定日以前42日+出産予定日から実出産日までの日数)から出産の翌日以後56日目までで会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象とし支給されます。
出産手当金は、休業補償ですので会社を休んでいるとしても給与が支払われている有給休暇日は原則的に支給対象外となります。
ただし、その給与が出産手当金より少ない場合は差額が支給される場合があります。
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