通勤災害に該当する範囲と手続き方法とは?
先日弊社従業員が、日用品購入のために経路から大きく外れたスーパーに寄って経路に復帰した後に、怪我をした場合は通勤災害と認定されるのでしょうか。また、認定された場合弊社はどのような手続きを行えばよいでしょうか。
回答
まず本件に関しては、ご認識の通り通勤災害と認定されると考えられます。
根拠といたしましては、日用品購入後に合理的な経路に復帰したため労働者災害補償保険法施行規則第8条における日常生活上必要な行為に該当すると考えられるからです。
しかし仮にスーパー内又は、通勤経路に復帰するまでの間において、怪我をした場合には、
同規則8条における日常生活上必要な行為に該当するものの、労働者災害補償保険法第7条3項より、移動の経路を逸脱及び中断しているとみなされてかつ、過去事例においても通勤災害には該当しないため、認定されないと考えられます。
また本件の手続きにつきましては、従業員様が診療を受けた病院に、「療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)を提出いたします。そちらに、自宅から会社までの交通手段や所要手段等を詳細に記載した上で、貴社の証明が必要となります。
したがって、従業員様から必要書類の証明を求められましたら速やかに対応していきましょう。
根拠といたしましては、日用品購入後に合理的な経路に復帰したため労働者災害補償保険法施行規則第8条における日常生活上必要な行為に該当すると考えられるからです。
しかし仮にスーパー内又は、通勤経路に復帰するまでの間において、怪我をした場合には、
同規則8条における日常生活上必要な行為に該当するものの、労働者災害補償保険法第7条3項より、移動の経路を逸脱及び中断しているとみなされてかつ、過去事例においても通勤災害には該当しないため、認定されないと考えられます。
また本件の手続きにつきましては、従業員様が診療を受けた病院に、「療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)を提出いたします。そちらに、自宅から会社までの交通手段や所要手段等を詳細に記載した上で、貴社の証明が必要となります。
したがって、従業員様から必要書類の証明を求められましたら速やかに対応していきましょう。
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