毎月の源泉所得税はまとめて納付できるの?
当社は、従業員10人未満の会社です。同じような規模の会社の人から、所得税の納付は毎月ではなく、半年ごとにまとめて行っているときいたのですが、そういうことができるのでしょうか。
回答
恐らく、お話をされているのは、「源泉所得税の納期の特例」のことと思います。
源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、原則、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに納付することになっていますが、給与の支給人数が常時10人未満の源泉徴収義務者は、半年分をまとめて納めることのできる特例があります。(所得税法第216条)
この特例の適用対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税および復興特別所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税および復興特別所得税で、この特例の適用を受けていると、
・その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、7月10日
・7月から12月までに源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、翌年1月20日
が、それぞれ納付期限となります。
この適用を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を給与等を支払う事務所等の所在地を所轄する税務署長に提出することが必要です。
提出後、却下の通知がない場合にはこの納期の特例申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされ、申請書を提出した月の翌月に源泉徴収する所得税および復興特別所得税から、納期の特例の適用の対象となります。
ただし、この手続きについては、
・給与の支給人数には役員報酬を払われる役員も含まれる
・特例の適用対象となる所得税および復興特別所得税が限定されている
・給与の支給人員が常時10人以上となった場合には別途届出が必要
といった注意点があります。
手続きの申請書は、国税庁のWebサイトから入手できますし、e-Taxでの申請も可能となっていますので、貴社の状況にあうようでしたら、お手続きを検討されてもよろしいかと思います。
源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、原則、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに納付することになっていますが、給与の支給人数が常時10人未満の源泉徴収義務者は、半年分をまとめて納めることのできる特例があります。(所得税法第216条)
この特例の適用対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税および復興特別所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税および復興特別所得税で、この特例の適用を受けていると、
・その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、7月10日
・7月から12月までに源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、翌年1月20日
が、それぞれ納付期限となります。
この適用を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を給与等を支払う事務所等の所在地を所轄する税務署長に提出することが必要です。
提出後、却下の通知がない場合にはこの納期の特例申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされ、申請書を提出した月の翌月に源泉徴収する所得税および復興特別所得税から、納期の特例の適用の対象となります。
ただし、この手続きについては、
・給与の支給人数には役員報酬を払われる役員も含まれる
・特例の適用対象となる所得税および復興特別所得税が限定されている
・給与の支給人員が常時10人以上となった場合には別途届出が必要
といった注意点があります。
手続きの申請書は、国税庁のWebサイトから入手できますし、e-Taxでの申請も可能となっていますので、貴社の状況にあうようでしたら、お手続きを検討されてもよろしいかと思います。
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