転勤に係る費用について

:この4月で異動に伴う転居が発生しました。

転勤に係る費用を給与支給時に支払を行いたいと考えております。処理で留意する点をご教示ください。

回答

転勤に係る費用に関しましては費用の性質によって処理が異なります。
【引越しの運送費用・移動交通費】
転勤に伴い通常必要とする費用に充てるための支出については、所得税法上「非課税」として取り扱いされます。
【借家権利金】
転居先の権利金(敷金)・仲介手数料の場合は通常の生活に必要な支出となるので給与として「課税」処理が必要となります。
【特別赴任料】
転勤に伴い発生する「単身赴任手当」や着任後滞在費等の名目での支給は給与として「課税」
処理が必要となり定額を支給する場合は社会保険・労働保険の処理対象となります。

上記が主だった支出の処理となりますが、
①職務上のもので、実際にかかった費用補てんであるか 
②固定的に連続して支給され、通常の生計にあてられているか
が判断のポイントとなります。

異動に伴う転勤での取り扱いは様々な対応が求められます。規程とも照らし合わせて適切な処理を行いましょう。
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公開日: 税務・税法 賃金

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