社員を契約期間の途中で解雇したい。何が必要?
昨年入社した契約期間1年の有期契約社員がいるのですが、問題が多いため1年未満で解雇したいと考えております。
この社員に対し、何か賠償することなど必要でしょうか。
回答
特別な賠償までは必要ありませんが、原則として少なくとも30日前に解雇の予告をするか、解雇までの残日数に応じた解雇予告手当の支払が必要となります。
解雇予告手当の額は、「平均賃金の1日分×解雇日までの期間が30日に満たない日数」です。
また、解雇予告手当の支払日は原則解雇を言い渡した日、遅くとも解雇日までとなります。
ただ、基本的にやむを得ない事由がなければ、有期契約社員を期間途中で解雇することはできないと労働契約法第17条により定められています。
この「やむを得ない事由」とは、客観的に合理的な理由かつ社会通念上相当であることに加え、直ちに雇用終了せざるを得ないような特別の重大な事由と解されています。
例えば、
・労働者が労務不能になったこと
・労働者に重大な非違行為があったこと
・雇用継続が困難になるような経営難
などが挙げられます。
単なる能力不足等は「やむを得ない事由」に該当しません。
有期契約社員の期間途中での解雇は無期契約社員の解雇よりも厳しい要件が定められていますので、なるべく契約期間満了を待つことを考慮したうえで慎重に進めていただきますようお願いいたします。
解雇予告手当の額は、「平均賃金の1日分×解雇日までの期間が30日に満たない日数」です。
また、解雇予告手当の支払日は原則解雇を言い渡した日、遅くとも解雇日までとなります。
ただ、基本的にやむを得ない事由がなければ、有期契約社員を期間途中で解雇することはできないと労働契約法第17条により定められています。
この「やむを得ない事由」とは、客観的に合理的な理由かつ社会通念上相当であることに加え、直ちに雇用終了せざるを得ないような特別の重大な事由と解されています。
例えば、
・労働者が労務不能になったこと
・労働者に重大な非違行為があったこと
・雇用継続が困難になるような経営難
などが挙げられます。
単なる能力不足等は「やむを得ない事由」に該当しません。
有期契約社員の期間途中での解雇は無期契約社員の解雇よりも厳しい要件が定められていますので、なるべく契約期間満了を待つことを考慮したうえで慎重に進めていただきますようお願いいたします。
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