入社時の誓約書に反社会的勢力排除条項は必要?
取引先等との契約書に「反社会的勢力の排除」といった文字を目にすることが多くなりましたが、従業員採用時に提出してもらう誓約書にも反社会的勢力排除条項は必要なのでしょうか。
回答
2007年、政府により「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」が公表されたことを受け、2010年には「企業活動からの暴力団排除の取組について」が取りまとめられ、2011年までに全都道府県で暴力団排除条例が施行されました。
暴力団排除条例は都道府県単位での制定で、規制内容は各都道府県によって異なりますが、事業者に対しては、契約時に相手方が暴力団関係者でないことを確認するよう求めたり、暴力団関係者への利益供与禁止等を定めているのが一般的です。
例えば、東京都の条例では「事業者がその行う事業に係る契約を書面により締結する場合において、暴力団排除に係る特約条項を書面に定めるよう努める旨」を定めていますが、これは努力義務規定であり、書面により締結する全ての契約について特約条項を定めなければならないというわけではありませんし、違反に対する罰則もありません。
しかしながら、反社会的勢力との関係性が判明すれば、企業の社会的信用を失ってしまう可能性や企業ブランド価値低下といったリスクが考えられます。また、公共工事の入札に参加できない、上場ができない、建設業の許可が受けられない、銀行との取引停止等、事業活動にも大きく影響します。
こうしたリスク回避という観点から、従業員との雇用契約の際も入社時の誓約書等に反社会的勢力排除条項を導入する、または就業規則の服務規律に反社会的勢力排除条項を加えることを検討されてみてはいかがでしょうか。
暴力団排除条例は都道府県単位での制定で、規制内容は各都道府県によって異なりますが、事業者に対しては、契約時に相手方が暴力団関係者でないことを確認するよう求めたり、暴力団関係者への利益供与禁止等を定めているのが一般的です。
例えば、東京都の条例では「事業者がその行う事業に係る契約を書面により締結する場合において、暴力団排除に係る特約条項を書面に定めるよう努める旨」を定めていますが、これは努力義務規定であり、書面により締結する全ての契約について特約条項を定めなければならないというわけではありませんし、違反に対する罰則もありません。
しかしながら、反社会的勢力との関係性が判明すれば、企業の社会的信用を失ってしまう可能性や企業ブランド価値低下といったリスクが考えられます。また、公共工事の入札に参加できない、上場ができない、建設業の許可が受けられない、銀行との取引停止等、事業活動にも大きく影響します。
こうしたリスク回避という観点から、従業員との雇用契約の際も入社時の誓約書等に反社会的勢力排除条項を導入する、または就業規則の服務規律に反社会的勢力排除条項を加えることを検討されてみてはいかがでしょうか。
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