育児休業期間中の社員への就労指示は可能か

(質問)
これから育児休業を取得予定のスタッフがおります。
該当スタッフの育児休業期間中の公休日(土日曜日)に、事務所のオフィス移転作業が発生する見込みがあり、可能であれば、休業期間に1~2日のみ出社してもらい、作業に参加してもらいたいと考えています。
この場合に、会社として該当スタッフへ指示を出すことは可能でしょうか。

回答

「事務所移転のために、育児休業中の社員へ土日曜日の就労を指示可能か」について、ご本人様との話し合いの上、合意があれば、一時的・臨時的な業務に就労していただくことは可能となります。

ご注意をいただく点として、恒常的・定期的な性質の業務へ就労、また、労使間の合意無く一方的に命令をすることは不可である点にご留意ください。

参考URL:厚生労働省「育児休業中の就労について」
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000706037.pdf

なお、雇用保険の育児休業給付金の受給への影響につき、1支給単位期間中に10日以下(10日を超える場合は80時間以下)の就労であれば、給付金を受給することは可能です。
またこの場合でも、会社から支払われた賃金額の高低に応じて、該当の支給単位期間内の給付金が減額あるいは不支給が決定されることとなります。
該当のスタッフの方へ育児休業期間中の就労依頼をされる際には、育児休業給付金への影響も踏まえてお伝えされるとなお宜しいと存じます。

参考URL:厚生労働省「育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の支給について」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000178877.pdf

また今回のご質問とは直接の関連はございませんが、子を養育する労働者から請求を受けた場合は、その請求期間中の時間外労働に制限が生じます。
「3歳に達するまでの子を養育する労働者が請求した期間について、所定労働時間を超える労働が不可」「小学校就業の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求した期間について、1ヶ月24時間・1年150時間を超える労働が不可」となります。
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