年収130万円超の配偶者をその退職後すぐに扶養に入れるとき
従業員より、「配偶者が先日、勤め先を退職したため扶養に入れたいが、
退職時の年収が130万円を超えているため、社会保険の扶養に入れるのはいつからになるのか」と
問い合わせがありました。
当該配偶者には「再就職の予定がなく収入がゼロになる」とのことだったため、
社会保険(健康保険と年金)については退職日の翌日からすぐに扶養に入れると伝え、手続きを促したのですが、
ほかになにか伝えるべき注意点等ありますでしょうか。
回答
退職日以降、年間収入がなしとのことですので、お考えの通り、当該社員の配偶者は原則として「退職日の翌日」から社会保険の扶養に入れることができます。(社会保険では、「将来に向かって」収入の見込みがなければ、それまでの年収が130万円を超えていたとしても、その年に扶養者とできないわけではありません)
注意点としては、以下の内容が挙げられますので、併せて案内されるとよいでしょう。
・扶養に入る日付は、健康保険組合等に書類を届け出て、認定を受けた日からとなります。万一届出が何か月も遅れますと、原則さかのぼって認定してはくれませんので、その間配偶者は自身で国民健康保険に加入し保険料を負担することになります。
・「健康保険の扶養」と「国民年金第3号被保険者」の要件は原則同じです。上記健康保険の扶養認定書類の控等を添えて「第3号被保険者関係届」を提出することで配偶者は国民年金保険料を自身で負担しなくともよくなります。こちらは、事実確認ができれば退職日までさかのぼって被扶養者としてくれます。
・雇用保険の失業給付(基本手当)を受給予定
⇒自己都合退職の場合、雇用保険(基本手当)の受給手続日から原則として7日経過した日の翌日から3か月間雇用保険(基本手当)を受給できない期間については、健康保険の扶養に入ることができますが、実際に失業給付の受給を開始しその金額が日額3612円以上の場合、受給開始日から扶養を外れることになります。(受給終了後、再度扶養に入れることとなります)
・扶養の範囲内で働くことについて
当該社員の配偶者が、扶養に追加された後に扶養内で働こうという場合は、念のため注意が必要です。というのも2022年10月と2024年10月、段階的に社会保険の適用対象が拡大されるためで、まずは以下のサイトなどで概要をあらかじめ確認しておくよう案内するとよいでしょう。
https://media.o-sr.co.jp/news/news-29742/
注意点としては、以下の内容が挙げられますので、併せて案内されるとよいでしょう。
・扶養に入る日付は、健康保険組合等に書類を届け出て、認定を受けた日からとなります。万一届出が何か月も遅れますと、原則さかのぼって認定してはくれませんので、その間配偶者は自身で国民健康保険に加入し保険料を負担することになります。
・「健康保険の扶養」と「国民年金第3号被保険者」の要件は原則同じです。上記健康保険の扶養認定書類の控等を添えて「第3号被保険者関係届」を提出することで配偶者は国民年金保険料を自身で負担しなくともよくなります。こちらは、事実確認ができれば退職日までさかのぼって被扶養者としてくれます。
・雇用保険の失業給付(基本手当)を受給予定
⇒自己都合退職の場合、雇用保険(基本手当)の受給手続日から原則として7日経過した日の翌日から3か月間雇用保険(基本手当)を受給できない期間については、健康保険の扶養に入ることができますが、実際に失業給付の受給を開始しその金額が日額3612円以上の場合、受給開始日から扶養を外れることになります。(受給終了後、再度扶養に入れることとなります)
・扶養の範囲内で働くことについて
当該社員の配偶者が、扶養に追加された後に扶養内で働こうという場合は、念のため注意が必要です。というのも2022年10月と2024年10月、段階的に社会保険の適用対象が拡大されるためで、まずは以下のサイトなどで概要をあらかじめ確認しておくよう案内するとよいでしょう。
https://media.o-sr.co.jp/news/news-29742/
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