育児休業の繰り上げ復帰。会社の対応は?
育児休業取得中の社員から、「子供が入園できたのですぐに復帰したい」と申出がありました。
育児休業の申出は子が1歳半到達のR4年3月20日までとなっていたので人員の補充をしてしまい、すぐに復帰頂くことが困難な状態です。
本人から申出があったら必ず復帰させなければならないのでしょうか?
また、育児休業給付金も1歳半到達まで延長済みですが、子供が入園した時点で支給終了してしまうのでしょうか?
回答
●育児休業の繰り上げ復帰について
育児介護休業法では開始時の繰り上げ、終了時の繰り下げについての定めがありますが終了の繰り上げについては定められておりませんので、必ずしも復帰に応じる必要はございません。
・開始する日の繰上げは、出産予定日よりも早く子が出生した場合や、配偶者の死亡、病気、負傷などの特別な事情がある場合に限り、1回に限り育児休業を開始する日を繰り上げ変更することができます。
・終了する日の繰下げは、事情を問わず1回に限り育児休業を終了する日を繰り下げし、その期間を延長することができます。
会社によっては終了の繰り上げについて育児介護休業規程に定めている場合がございますので併せて確認が必要です。
●育児休業給付金支給について
育児休業給付金は、入園したことにより停止することはございません。
1歳半到達まで延長がすでに済んでいるのであれば、それまでは子供が入園できていたとしてもで就業していない状態であれば育児休業給付金は受給できます。
但し、通常の支給制限同様、10日かつ80H以上で支給停止となりますのでご注意ください。
育児介護休業法では開始時の繰り上げ、終了時の繰り下げについての定めがありますが終了の繰り上げについては定められておりませんので、必ずしも復帰に応じる必要はございません。
・開始する日の繰上げは、出産予定日よりも早く子が出生した場合や、配偶者の死亡、病気、負傷などの特別な事情がある場合に限り、1回に限り育児休業を開始する日を繰り上げ変更することができます。
・終了する日の繰下げは、事情を問わず1回に限り育児休業を終了する日を繰り下げし、その期間を延長することができます。
会社によっては終了の繰り上げについて育児介護休業規程に定めている場合がございますので併せて確認が必要です。
●育児休業給付金支給について
育児休業給付金は、入園したことにより停止することはございません。
1歳半到達まで延長がすでに済んでいるのであれば、それまでは子供が入園できていたとしてもで就業していない状態であれば育児休業給付金は受給できます。
但し、通常の支給制限同様、10日かつ80H以上で支給停止となりますのでご注意ください。
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