障害年金と労災障害補償年金は両方もらえますか?
仕事中に怪我をして後遺症が残り、労災からは障害補償年金を受け取れることになりました。
障害年金も申請できると聞いたのですが、労災の障害補償年金と障害年金は両方受け取ることはできるのでしょうか?
回答
障害厚生年金と障害補償年金(労災年金)を受け取る場合、労災年金の額は減額され支給されることになっています。しかし、障害厚生年金はそのまま全額支給されることになります。
ただし、この減額に当たっては、調整された労災年金の額と厚生年金の額の合計が、調整前の労災年金の額より低くならないように考慮されています。
これは、両制度からの年金が未調整のまま支給されますと、受け取る年金額の合計が、被災前に支給されていた賃金よりも高額になってしまうからです。
また、保険料負担について、厚生年金保険は被保険者と事業主とが折半で、労災保険は事業主が全額負担していることから、事業主の二重負担の問題が生じてしまうためです。
年金の種類によって減額率は異なりますので、以下をご参照ください。
参照〈厚生労働省:労働基準行政全般に関するQ&A〉
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei46.html
【注意点】
・労災補償給付の受給権がある場合は、障害手当金(一時金)は受け取れません。
・20歳前の障害基礎年金の方は労災給付を受給すると、20歳前の障害基礎年金は支給停止されます。
参照〈日本年金機構〉
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20200805.html
ただし、この減額に当たっては、調整された労災年金の額と厚生年金の額の合計が、調整前の労災年金の額より低くならないように考慮されています。
これは、両制度からの年金が未調整のまま支給されますと、受け取る年金額の合計が、被災前に支給されていた賃金よりも高額になってしまうからです。
また、保険料負担について、厚生年金保険は被保険者と事業主とが折半で、労災保険は事業主が全額負担していることから、事業主の二重負担の問題が生じてしまうためです。
年金の種類によって減額率は異なりますので、以下をご参照ください。
参照〈厚生労働省:労働基準行政全般に関するQ&A〉
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei46.html
【注意点】
・労災補償給付の受給権がある場合は、障害手当金(一時金)は受け取れません。
・20歳前の障害基礎年金の方は労災給付を受給すると、20歳前の障害基礎年金は支給停止されます。
参照〈日本年金機構〉
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20200805.html
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