年末調整における配偶者の扱いは?
年末調整が近づいておりますが、年末調整時の配偶者の扱いについて、控除対象配偶者や源泉控除対象配偶者、同一生計配偶者等、各々の違いがよく分かりません。各々の違いについて教えて下さい。
回答
お問い合わせの件につきまして、まず、年末調整時の配偶者に関わる所得控除には大きく分けて以下の2つが挙げられます。
1.配偶者控除
2.配偶者特別控除
これらを計算するにあたってはいくつか配偶者の呼称を使用します。
具体的には以下のようなものが挙げられます。
①同一生計配偶者
申告者と生計を一にする配偶者で、年間の合計所得が48万円(給与収入だけなら103万円)以下の人。
②控除対象配偶者
同一生計配偶者のうち、申告者の年間の合計所得が1,000万円(給与収入だけなら1,195万円)以下の場合の配偶者。
③老年控除対象配偶者
控除対象配偶者のうち、配偶者の年齢が70歳以上の場合の呼称。
①~③は連動しており、同一生計配偶者のうち条件を満たした人が控除対象配偶者、更にその一部が老年控除対象配偶者となっております。
そして、②、③に該当する場合には「1.配偶者控除」を受けることが出来ます。
配偶者控除は申告者の所得が900万円(給与収入だけなら1,095万円)以下の場合は一律で38万円(老年控除対象配偶者の場合は48万円)の控除が受けられ、900万円を超える場合は段階的に控除額が減少し、所得が1,000万円を超えると0円となります。
④配偶者特別控除の対象となる配偶者
配偶者控除を受けることは出来ないが、配偶者特別控除を受けられる場合の配偶者の呼称
配偶者の年間所得が48万円を超えていた場合、配偶者控除は受けることが出来ませんが、一定の要件を満たす場合「2.配偶者特別控除」を受けることが出来ます。
この場合の控除額は配偶者の所得によって変わり、配偶者の所得が133万円を超えると0円となります。
配偶者特別控除の要件につきましては以下に詳細がございますのでご参照願います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
上記は年末調整の計算時に使用する配偶者の呼称ですが、扶養控除申告書への記載時には以下を目にすることがあるかと存じます。
⑤源泉控除対象配偶者
申告者と生計を一にする配偶者で、以下の(a)、(b)の要件を両方とも満たす人。
(a)申告者の年間の合計所得が900万円(給与収入だけなら1,095万円)以下
(b)配偶者の年間の合計所得が95万円(給与収入だけなら150万円)以下
これは、以下のようにも言い換えられます。
(c)配偶者控除もしくは配偶者特別控除の控除額を満額(38万円、老年控除対象配偶者の場合は48万円)受けられる配偶者
平成30年の法改正により、配偶者特別控除で38万円の所得控除を受けられる範囲が拡大され、これに伴い該当者は通常の給与計算時に扶養人数に入れることが出来るようになりました。
この該当者を平成30年以降「源泉控除対象配偶者」と呼称しております。
上記のように、年末調整における配偶者は、申告者や配偶者の所得等によりいくつかの呼称に分かれております。
似たような要件で紛らわしい部分がある為、誤りやすい部分もあり、誤って申告した場合、年末調整の結果に大きな影響が出てしまう場合もございます。
各々の要件をよく確認し、誤りなく年末調整を行って下さい。
1.配偶者控除
2.配偶者特別控除
これらを計算するにあたってはいくつか配偶者の呼称を使用します。
具体的には以下のようなものが挙げられます。
①同一生計配偶者
申告者と生計を一にする配偶者で、年間の合計所得が48万円(給与収入だけなら103万円)以下の人。
②控除対象配偶者
同一生計配偶者のうち、申告者の年間の合計所得が1,000万円(給与収入だけなら1,195万円)以下の場合の配偶者。
③老年控除対象配偶者
控除対象配偶者のうち、配偶者の年齢が70歳以上の場合の呼称。
①~③は連動しており、同一生計配偶者のうち条件を満たした人が控除対象配偶者、更にその一部が老年控除対象配偶者となっております。
そして、②、③に該当する場合には「1.配偶者控除」を受けることが出来ます。
配偶者控除は申告者の所得が900万円(給与収入だけなら1,095万円)以下の場合は一律で38万円(老年控除対象配偶者の場合は48万円)の控除が受けられ、900万円を超える場合は段階的に控除額が減少し、所得が1,000万円を超えると0円となります。
④配偶者特別控除の対象となる配偶者
配偶者控除を受けることは出来ないが、配偶者特別控除を受けられる場合の配偶者の呼称
配偶者の年間所得が48万円を超えていた場合、配偶者控除は受けることが出来ませんが、一定の要件を満たす場合「2.配偶者特別控除」を受けることが出来ます。
この場合の控除額は配偶者の所得によって変わり、配偶者の所得が133万円を超えると0円となります。
配偶者特別控除の要件につきましては以下に詳細がございますのでご参照願います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
上記は年末調整の計算時に使用する配偶者の呼称ですが、扶養控除申告書への記載時には以下を目にすることがあるかと存じます。
⑤源泉控除対象配偶者
申告者と生計を一にする配偶者で、以下の(a)、(b)の要件を両方とも満たす人。
(a)申告者の年間の合計所得が900万円(給与収入だけなら1,095万円)以下
(b)配偶者の年間の合計所得が95万円(給与収入だけなら150万円)以下
これは、以下のようにも言い換えられます。
(c)配偶者控除もしくは配偶者特別控除の控除額を満額(38万円、老年控除対象配偶者の場合は48万円)受けられる配偶者
平成30年の法改正により、配偶者特別控除で38万円の所得控除を受けられる範囲が拡大され、これに伴い該当者は通常の給与計算時に扶養人数に入れることが出来るようになりました。
この該当者を平成30年以降「源泉控除対象配偶者」と呼称しております。
上記のように、年末調整における配偶者は、申告者や配偶者の所得等によりいくつかの呼称に分かれております。
似たような要件で紛らわしい部分がある為、誤りやすい部分もあり、誤って申告した場合、年末調整の結果に大きな影響が出てしまう場合もございます。
各々の要件をよく確認し、誤りなく年末調整を行って下さい。
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