ストレスチェックの対象者の範囲

来月にストレスチェックを行う予定ですが、入社したばかりの社員もストレスチェックの対象者になりますでしょうか。また、休職中の社員は対象外としてよいでしょうか。

回答

入社したばかりの社員であっても、対象となります。
休職中の社員については実施義務はありません。復職した後に実施するストレスチェックを受けていただければよいということになります。

ストレスチェック制度は、常時使用する労働者数が50人以上の事業場(支社、営業所、店舗ごと)に対して、1年以内ごとに1回の実施が労働安全衛生法で義務付けられています。

例えば、毎年12月にストレスチェックを行っている場合、10月や11月頃に入社した常時使用する労働者を対象外としてしまうと、次のストレスチェックを受けるまでに1年以上空いてしまう事になります。法律に反することになりかねますので、対象者とした方が良いでしょう。

「常時使用する労働者」とは、次の要件を満たす者を指します。
① 期間の定めのない労働契約により使用される者
(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)
② その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。(なお、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3未満である労働者であっても、上記の①の要件を満たし、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者に対しても、ストレスチェックを実施することが望まれます。 )

雇用形態は様々ありますが、契約社員、パート、アルバイトなど名称に関わらず、上記の要件を満たす場合は対象者となります。

受検の対象となった労働者に受検の義務はありませんが、ストレスの程度を把握し、労働者自身のストレスへの気付きを促すとともに、職場改善につなげ、働きやすい職場づくりを進めることによって、労働者がメンタルヘルス不調となることを未然に防止することが主な目的となっておりますので、全ての労働者が受検することが望ましいでしょう。


常時使用する労働者数が50人未満の小規模事業場においては、当分の間、ストレスチェックの実施は努力義務とされておりますが、「『ストレスチェック』実施促進のための助成金」という制度がございます。
医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、事業主が費用の助成を受けることができる制度です。小規模事業場についても、検討してみてはいかがでしょうか。
https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1251/Default.aspx
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