1日の所定労働時間を8時間超に設定することは可能か?
弊社の所定労働日は月曜日から金曜日、1日の所定労働時間は8時間ですが、毎週月曜と火曜が多忙で、水曜以降が比較的余裕がある状態です。
休日は変更せず、月曜と火曜の所定労働時間を9時間、水曜日以降を7時間としたいと考えているのですが、可能でしょうか。
回答
ご質問では貴社の業種が分かりませんが、小売業、旅館、料理店、飲食店ではない前提で回答致します。
労働基準法第32条において、労働時間は1週40時間、1日8時間と規定されていますが、変形労働時間制を導入することで1日8時間超えて労働させることが可能となります。
変形労働時間制にはいくつかあり、例えば「1ヶ月単位の変形労働時間制」は、1ヶ月以内の一定の期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間以内となるように、労働日および労働日ごとの労働時間を設定することにより、労働時間が特定の日に8時間を超えたり、特定の週に40時間を超えたりすることが可能になる制度です。
1ヶ月以内の期間の中で繁閑があるようでしたら、1ヶ月単位の変形労働時間制を導入することになるでしょう。
1ヶ月単位の変形労働時間制を導入するには、以下を労使協定または就業規則に定める必要があります。
(1)変形労働時間制を採用する旨の定め
(2)労働日、労働時間の特定
(3)変形期間の所定労働時間
(4)変形期間の起算日
上記4点を具体的に就業規則に定め、労働基準監督署に届け出た場合は、労使協定の締結と「1箇月単位の変形労働時間制に関する協定届」の労働基準監督署へ届け出は不要です。
「1ヶ月以内の一定の期間」は、必ず1ヶ月間にしなければいけないわけではありません。
1ヶ月以内の期間ですから、貴社の場合、1週間の所定労働時間が40時間以内となりますので、変形期間を1週間とすることも可能です。
時間外労働は、1日については、所定労働時間が9時間の日は9時間を超えたら1.25倍、7時間の日は7時間を超え8時間までは1.0倍、8時間を超えたら1.25倍となります。
ただし次に1週間で見る必要がありますので、1.0倍の時間外として集計した時間も、1.25倍としなければいけない場合もあります。
単に1日の所定労働時間の変更だけでなく、時間外労働の集計方法も変更になりますので、労働者への周知と理解が必要となります。
最後に、類似した制度に「1週間単位の非定型的変形労働時間制」がありますが、日ごとに繁閑の差が著しく、各日の労働時間の特定が困難である事業所向けで、導入は冒頭の小売業、旅館、料理店、飲食店で、30人未満の事業所に限られます。
労働基準法第32条において、労働時間は1週40時間、1日8時間と規定されていますが、変形労働時間制を導入することで1日8時間超えて労働させることが可能となります。
変形労働時間制にはいくつかあり、例えば「1ヶ月単位の変形労働時間制」は、1ヶ月以内の一定の期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間以内となるように、労働日および労働日ごとの労働時間を設定することにより、労働時間が特定の日に8時間を超えたり、特定の週に40時間を超えたりすることが可能になる制度です。
1ヶ月以内の期間の中で繁閑があるようでしたら、1ヶ月単位の変形労働時間制を導入することになるでしょう。
1ヶ月単位の変形労働時間制を導入するには、以下を労使協定または就業規則に定める必要があります。
(1)変形労働時間制を採用する旨の定め
(2)労働日、労働時間の特定
(3)変形期間の所定労働時間
(4)変形期間の起算日
上記4点を具体的に就業規則に定め、労働基準監督署に届け出た場合は、労使協定の締結と「1箇月単位の変形労働時間制に関する協定届」の労働基準監督署へ届け出は不要です。
「1ヶ月以内の一定の期間」は、必ず1ヶ月間にしなければいけないわけではありません。
1ヶ月以内の期間ですから、貴社の場合、1週間の所定労働時間が40時間以内となりますので、変形期間を1週間とすることも可能です。
時間外労働は、1日については、所定労働時間が9時間の日は9時間を超えたら1.25倍、7時間の日は7時間を超え8時間までは1.0倍、8時間を超えたら1.25倍となります。
ただし次に1週間で見る必要がありますので、1.0倍の時間外として集計した時間も、1.25倍としなければいけない場合もあります。
単に1日の所定労働時間の変更だけでなく、時間外労働の集計方法も変更になりますので、労働者への周知と理解が必要となります。
最後に、類似した制度に「1週間単位の非定型的変形労働時間制」がありますが、日ごとに繁閑の差が著しく、各日の労働時間の特定が困難である事業所向けで、導入は冒頭の小売業、旅館、料理店、飲食店で、30人未満の事業所に限られます。
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