法律以上の休憩を与えている場合の注意点

質問:

弊社では、所定労働時間7.5時間(8:30-17:00)、休憩を昼の1時間と別に、終業後に15分取ることとしています。終業後に休憩を定めていること、所定の労働時間中の休憩ではないことについて、法律上の問題はないでしょうか。

回答

・労働基準法では休憩を労働時間の途中に与える必要がありますが、休憩を分割して複数回与えることや、法律で定められた時間以上の休憩を与えること自体には、法律上の問題はございません。(34条休憩)今回の場合、7.5時間の労働に対して1時間分を労働時間の途中に既に与えていますので、所定の終業時刻の後に追加で15分の休憩を与えることについて、労働基準法上の休憩の法律には、違反しないこととなります。

・ただし、実際には終業後に労働を行っているにも関わらず、休憩とみなして残業時間を実態より少なく集計している場合は、法律や協定の労働時間を超過する可能性や、残業時間分の賃金の未払いのおそれがあります。(32条労働時間、36条時間外及び休日の労働、24条賃金の支払)

・例えば勤怠ソフト上で一律的に終業後の休憩を労働時間から除く設定としている場合や、終業後の休憩のルールをスタッフが認識・遵守していない場合等は、残業時間の集計に誤りが生じる可能性があるため注意が必要です。もし実態と沿わない場合は、ソフトの設定の見直し・スタッフや管理者へ勤怠ルールを定期的に周知する等、運用を徹底するか、あるいは終業後の残業を撤廃する等、勤怠ルールを変更するご対応が必要となります。
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公開日: 勤怠・休憩時間

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