外国籍の社外取締役が入社する時に注意する点は?
この度外国籍の方が社外取締役として入社することになりました。現在、他社でも社外取締役として就任されているようです。
在留資格は「教授」との事です。何か注意すべき点はあるでしょうか。
回答
まず、国籍に関わらず役員を2ヶ所以上で就任し報酬を得ている場合は双方の事業所で社会保険の加入が必要となります。
各々の会社で健康組合が異なる場合等に保険組合の選択をしてもらう必要があります。
そして、外国籍の方が入社する場合ですが、外国人雇用状況報告書の提出が必要となります。代表取締役等労働者の地位にない一部の役員を除き、雇用契約を締結している場合はもとより、実態として使用従属性があると認められる場合には、雇用契約を締結していない場合であっても労働者に該当することとなり、事業主からの届出が必要となります。
また、「教授」の在留資格で日本において行うことができる活動内容は「本邦の大学もしくはそれに準ずる機関または高等専門学校において、研究、研究の指導または教育をする活動」とされていますので企業に属する場合は「資格外活動許可」が必要となります。
外国人の方を雇入れる際に在留カードの確認を行っているかと存じます。
在留資格に定められた範囲での就労か範囲外の場合は資格外活動許可がとっているか等、就労が認められるかの確認も必要です。
外国人雇用状況届出書は提出を義務付けられております。届出を怠ると、30万円以下の罰金が科されます。
外国籍の方の入社には確認事項も多いですが適切な対応をしていきましょう。
各々の会社で健康組合が異なる場合等に保険組合の選択をしてもらう必要があります。
そして、外国籍の方が入社する場合ですが、外国人雇用状況報告書の提出が必要となります。代表取締役等労働者の地位にない一部の役員を除き、雇用契約を締結している場合はもとより、実態として使用従属性があると認められる場合には、雇用契約を締結していない場合であっても労働者に該当することとなり、事業主からの届出が必要となります。
また、「教授」の在留資格で日本において行うことができる活動内容は「本邦の大学もしくはそれに準ずる機関または高等専門学校において、研究、研究の指導または教育をする活動」とされていますので企業に属する場合は「資格外活動許可」が必要となります。
外国人の方を雇入れる際に在留カードの確認を行っているかと存じます。
在留資格に定められた範囲での就労か範囲外の場合は資格外活動許可がとっているか等、就労が認められるかの確認も必要です。
外国人雇用状況届出書は提出を義務付けられております。届出を怠ると、30万円以下の罰金が科されます。
外国籍の方の入社には確認事項も多いですが適切な対応をしていきましょう。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!
最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)
公開日:
外国人雇用・海外進出