コロナ休業中における年次有給休暇取得義務の対応は必要か

アルバイトの「年次有給休暇取得義務の対応」についての相談です。
2018年10月16日入社のアルバイト(2020年4月に有給休暇は10日付与)で2021年4月に有給休暇の付与予定でしたが、3/15付けで退職することとなりました。ただ、この1年間休業状態のため、本人が有給希望を出せる状態にありませんでした(休業は2020年3月より実施)。この場合、3/1~3/15までに有休取得義務として5日間強制消化は必要でしょうか。

また、取得できない場合の罰則はありますでしょうか。

回答

お問い合わせ頂きました件につきまして、有給休暇の年5日取得の義務化の対応について、現時点コロナ禍だからということで特例措置などが設けられているというわけではありませんので、主旨通りの適用が求められるものと考えます。

ただ、今回の場合、対象従業員の基準日(2020年4月1日)からの1年間について、それ以前(3月から休業要請)より休業に入っており期間中(問い合わせ時点)においても休業が解消されてないことから、会社にとって義務の履行が不可能なため、法違反を問われることはないものと考えます。

また、監督署もこの厳しい環境下で使用者が義務の履行ができていなからといって、直ちに罰則を適用することは少ないものと考えます(悪質なものは除きます)。
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公開日: 労務管理 有給休暇

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