【2022年10月から】段階的にパート・アルバイトの社会保険加入が義務化されます
2020年5月29日に社会保険の適用拡大等が盛り込まれた「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」(年金制度改正法)が成立しましたが、いよいよ2022年10月から施行されることとなりました。
今回の改正で多くの中小企業に影響を与えると思われる、社会保険の適用拡大について確認していきましょう。
1.社会保険の適用拡大とは?
現状、社会保険の被保険者となるのは「常時使用される労働者=フルタイム勤務者・法人の代表者・常勤役員等」及び「週の所定労働時間数及び月の所定労働日数が、正社員の4分の3以上であるパート・アルバイト等」ですが、適用拡大により週の所定労働時間数及び月の所定労働日数が4分の3未満であっても、以下の4つの要件を全て満たす場合は、社会保険の被保険者になります。
①週の所定労働時間が20時間以上
②月額賃金が8.8万円以上
③雇用期間が1年以上見込まれること
④学生ではない
実は適用拡大は2016年から始まっており、従業員数500人を超える企業では既に上記4要件を満たす場合は社会保険に加入させる必要があります。
2.2022年10月から始まる社会保険の適用拡大とは?
今回の法改正でパート・アルバイト等の短時間労働者への社会保険の適用が以下のように拡大されます。
・企業規模要件:従業員数100人超
・勤務期間要件:2か月以上の雇用の見込みがあること
さらに、2024年10月からは従業員数50人超の企業も適用になります。
3.従業員数とは?
2022年10月からは従業員数101人~500人の企業が、2024年10月からは従業員数51人~100人の企業が適用拡大の対象になりますが、この場合の従業員数とは、雇用する全ての労働者ではなく、現在の社会保険の被保険者数を指します。つまり、適用拡大以前の被保険者数(フルタイム勤務者及び週労働時間・月労働日数がフルタイム勤務者の4分の3以上の労働者)で判断します。また、事業場ごとではなく法人ごとの被保険者数で判断します。
尚、一旦適用対象となると、後に従業員数が基準を下回っても、原則として引き続き適用対象となります。
4.社会保険適用拡大特設サイトが開設されています
厚生労働省は2月19日、社会保険適用拡大特設サイトを開設しました。
このサイトでは、事業主向けだけではなく、パート・アルバイト向け、配偶者の扶養の範囲内で働いている人向けの解説動画やチラシ、ガイドブックなどの資料に加えて、年間の社会保険料の事業主負担額の概算を知ることができる「社会保険料かんたんシミュレーター」などのコンテンツがあり、今回の法改正の内容が詳細に公開されています。
厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/
5.まとめ
2022年10月からのパート・アルバイトへの段階的な社会保険適用拡大を控え、法改正に伴う制度内容の変更点等も含め、社会保険加入のメリットやそれに伴う働き方の変化の必要性について、事業主が従業員に説明することはとても大切です。
また、新たに被保険者となりそうな従業員の洗い出しや、保険料に係る企業負担の想定も必要でしょうし、適用拡大の対象となりそうな従業員に対しては、今後の働き方についての話し合いも必要になるかと存じます。
今回の適用拡大は会社側だけでなく、労働者側にも大きな影響を与えることとなりますので、必要に応じて雇用計画を見直すなど、適用対象となる企業は早めにご確認されることをお勧めいたします。
最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)
公開日: