海外居住の親族は健康保険の扶養になれる?

外国籍の従業員から非居住者の母親を健康保険の被扶養者にしたいとの申出がありました。昨年の年末調整時に親族関係書類と送金関係書類の提示があり、すでに税法上の扶養とされています。

日本で母親と暮らす予定で昨年から準備していたようですが、このご時世なので日本への引越しは延期しているとのことです。このような場合、海外にいる間から健康保険の扶養に入れることはできるのでしょうか。

回答

結論から申し上げますと、お母様が日本に居住してから被扶養者の認定要件を満たすかどうか判断することになります。

以前は海外に居住している親族であっても、日本国内に居住している親族と同じ条件で健康保険の被扶養者にできましたが、健康保険法等の一部が改正され、令和2年4月から被扶養者の認定要件に「日本国内に住所を有する者(住民票があるかどうか)」であることが追加されました。
※税法上の扶養の居住要件に変更はございません。

ただし、例外として以下のいずれかに該当すれば、海外居住親族も日本国内に生活の基礎があると認められ被扶養者にすることができます。

【国内居住要件の例外】
①外国において留学をする学生
②外国赴任する同行する親族
③観光や保養、ボランティア活動等の就労以外の目的での一時的な海外渡航者
④海外赴任中に身分関係の変更があり、②と同等と認められる者
⑤その他、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

今回のケースだと⑤に該当しそうですが、この例外はこれまで日本に生活しており渡航目的により今後も再び日本で生活する可能性が高い等の理由がある方たちのためのものです。
したがって、今回は国内居住要件の例外に該当せず、何かしらの事情で日本に来られないとしても海外での生活を基礎としている現時点では、お母様を健康保険の扶養に入れることはできないということになります。


日本年金機構:【事業主の皆様へ】被扶養者における国内居住要件の追加について
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200121.html
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