産業医のオンラインでの面接指導は可能ですか?

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、オンラインによる産業医の面接指導を検討していますが、可能でしょうか?
可能であれば実施時の注意点を教えてください。

回答

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、オンラインでの面接指導を検討している企業もあるかと思います。
2015年9月に情報通信機器を用いた面接指導の実施要件が示され、長時間労働者やストレスチェックに関連した医師の面接指導をオンラインで行うことは認められていますが、先日この実施要件が改正され、「原則として直接対面によって行うことが望ましい」とする規定が削除されました。

情報通信機器を用いて面接指導を行う場合においても、労働者の心身の状況の確認や必要な指導が適切に行われるよう、以下の事項に留意する必要があります。

(1)面接指導を実施する医師が、以下のいずれかに場合に該当することが望ましいこと。
①対象労働者が所属する事業場の産業医
②過去1年以上、対象事業場の健康管理を担当
③過去1年以内に、対象労働者のいる職場を巡視した
④過去1年以内に、対象労働者と直接対面で指導した

(2)面接指導に用いる情報通信機器が、以下の全ての要件を満たすこと。
①面接指導を行う医師と労働者とが相互に表情、顔色、声、しぐさ等を確認できるものであって、映像
 と音声の送受信が常時安定しかつ円滑であること。
②情報セキュリティ(外部への情報漏洩の防止や外部からの不正アクセスの防止)が確保されること。
③労働者が面接指導を受ける際の情報通信機器の操作が、複雑、難解なものでなく、容易に利用できる
 こと。

(3)情報通信機器を用いた面接指導の実施方法等について、以下のいずれの要件も満たすこと。
①情報通信機器を用いた面接指導の実施方法について、衛生委員会等で調査審議を行った上で、事前に
 労働者に周知していること。
②情報通信機器を用いて実施する場合は、面接指導の内容が第三者に知られることがないような環境を
 整備するなど、労働者のプライバシーに配慮していること。

(4)情報通信機器を用いた面接指導において、医師が緊急に対応すべき徴候等を把握した場合に、労働者が面接指導を受けている事業場その他の場所の近隣の医師等と連携して対応したり、その事業場にいる産業保健スタッフが対応する等の緊急時対応体制が整備されていること。

在宅勤務の増加、コロナの感染拡大による先行き不安などによりストレスを抱える方が増えています。
産業医とのオンライン面談を可能にし、従業員が気軽に面接指導が受けられるようになるような体制作りが今後必要なのではないでしょうか。


厚生労働省「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の8第1項、第66条の8の2第1項、第66条の8の4第1項及び第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導の実施について」
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公開日: 健康管理・メンタルヘルス

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