兼業の従業員に専門業務型裁量労働制は適用できる?
現在当社では別の会社と兼業をしている従業員がおります。週3日+半日は当社、その以外の日は他社という働き方です。
兼業の従業員にも専門業務型裁量労働制は適用できるのでしょうか?また、半日は当社、半日は他社、という勤務日については1日勤務している人は別のみなし労働時間を設定できるのでしょうか?
回答
まず1点目のご質問ですが、兼業の方についても対象業務(法令等で定める19業務)に従事する従業員であれば専門業務型裁量労働制の適用は可能となります。
2点目の半日の勤務の日については、みなし労働時間を1日分の労働時間としてみなすと適切ではないということになりますので、実態にあわせたみなし時間を設定します。例えば、「◎曜日は4時間」というように協定上、他の日とは時間を分けて明記し、締結することになります。
上記のように、兼業の従業員にも専門業務型裁量労働制の適用は可能となりますが、兼業ということでより労働時間が見えにくくなり、過重労働の温床になりやすい場合がありますので、労働時間の管理・把握はしっかりと実施することや、定期的に専門業務型裁量労働制対象として適切かどうかをチェックしていくことが重要です。
2点目の半日の勤務の日については、みなし労働時間を1日分の労働時間としてみなすと適切ではないということになりますので、実態にあわせたみなし時間を設定します。例えば、「◎曜日は4時間」というように協定上、他の日とは時間を分けて明記し、締結することになります。
上記のように、兼業の従業員にも専門業務型裁量労働制の適用は可能となりますが、兼業ということでより労働時間が見えにくくなり、過重労働の温床になりやすい場合がありますので、労働時間の管理・把握はしっかりと実施することや、定期的に専門業務型裁量労働制対象として適切かどうかをチェックしていくことが重要です。
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