休業中の社員の健康診断

新型コロナウイルスの影響に伴う休業中の社員に対する健康診断の受診についてご教示ください。

平成4年3月13日基発第115号にある「事業者は、定期健康診断を実施すべき時期に、労働者が育児休業、療養等により休業中の場合には、定期健康診断を実施しなくてもさしつかえないものであること」とありますが、新型コロナウイルスに関する休業も「療養等」に含むことは可能でしょうか。

 

 

回答

問い合わせの通達にある「療養等」には今回の新型コロナウイルスに関する休業は含まないことにご留意ください。「療養等」には精神疾患や身体的負傷により健康診断の受診が難しい場合等で今回のコロナウイルスを想定したものではないため、含むことはできないものと考えます。

現在、厚生労働省のホームページに出ております健康診断の実施の問いにおいて取り扱いを記載しています(内容を一部抜粋)。
労働安全衛生法等に基づく健康診断については、いわゆる「三つの密」を避け、十分な感染防止対策を講じた健康診断実施機関において実施ください。なお、健康診断実施機関の予約が取れない等の事情により、やむを得ず実施が困難な場合には、可能な限り早期に実施できるように配慮すること

参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q6-2)
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