「報酬」と「賞与」と「賞与にかかる報酬」の違いは?

現在当社では年に4回、社員の皆様へ特別手当(インセンティブ)を支払っています。
会社としては賞与という扱いはしておらず、通常の給与として支払いをしていました。
この支払い方に問題はあるのでしょうか?

回答

賞与とは報酬以外の年3回以下の支給のものですので、今回の場合賞与には当たりませんが、
年4回の特別手当を支払う対象期間が1か月なのか、1か月以上なのかにより取り扱いが異なります。

まず2019年1月4日「社会保険による報酬・賞与の区分の明確化」という通達が出されており、こちらが影響してきます。
【社会保険による報酬・賞与の区分の明確化とは】
〇報酬・・・賃金等で毎月支給されるもの(定時決定・随時決定により保険料額決定・徴収をおこなう)
〇賞与・・・報酬以外であって、年3回以下の支給のもの(賞与支払届により保険料徴収を行う)
〇賞与にかかる報酬・・・報酬以外であって、毎月支給されず年4回以上の支給のもの 
 →「賞与にかかる報酬」は「(7/1前1年間の)賞与額の合計額÷12」を報酬へ上乗せし算定

次に、「報酬」と「賞与にかかる報酬」の違いについてです。
・支払いを行う対象期間が1か月・・・・・報酬
・支払いを行う対象期間が1か月超・・・賞与にかかる報酬
例:3.4.5月の業績に応じて→6月の特別手当支給【賞与にかかる報酬に該当】
  5月の業績のみで→6月の特別手当支給【報酬に該当】


以上の条件から、
対象期間が1か月・・・・・今まで通りの支払い方で問題ございません
対象期間が1か月超・・・今まで通りの支払い方で問題ございませんが、「(7/1前1年間の)賞与額の合計額÷12」を報酬へ上乗せし算定
となりますので、ご注意ください。


※年4回の支給を予定していたにもかかわらず、3回の支払いになってしまった場合でも、「賞与」ではなく「賞与にかかる報酬」とみなされ算定の報酬額に含まれます。

※また、「社員紹介手当」や「資格取得手当」などの手当てで毎月の支払いがない場合でも、毎月支払う可能性のあるものについては、報酬とみなされます。


〈参考〉【事業主の皆様へ】報酬・賞与の区分が明確化されます
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