退職後も傷病手当金を受給できる条件とは?

傷病手当金を受給している従業員がいるのですが、家庭の事情で今月いっぱいで退職することになりました。

受給期間が10か月程なので、残り8か月ほど受給できる期間が残っていると思うのですが、退職後も受給することは可能でしょうか?

回答

退職後も受給することは可能です。(継続給付といいます)
継続受給するためには、以下の条件に全て当てはまっている必要があります。

1. 健康保険法による被保険者資格(任意継続期間を除く)が1年以上継続していること。
2. 退職日まで受けていた傷病手当金の期間が1年6ヶ月に満たないとき、退職後引き続き同じ病気で働けないこと
3. 退職日に労務不能により休業していること

・注意点
Q1. 相談された従業員の方の場合、入社して1年が満たなかった場合、転職前と転職後に1日も空白がなければ、被保険者期間を通算することが可能です。ただし、共済組合・任意継続被保険者・国民健康保険の加入期間、家族の被扶養者期間は含みません。(期間にカウントされません)
Q3 退職日に挨拶などで出勤しないことです。有給、公休、欠勤は休業として扱われます。また、現在コロナで会社が休業期間として休業手当を支払っている場合も、休業期間となります。

・申請方法
退職後は、ご自身で申請します。
申請書は同じですが、被保険者記号・番号は引き続き同じ番号を記入します。(退職後に国保に加入した場合でも国保の番号は記入しません)
事業主の証明は必要ありませんが、申請期間に退職日が含まれる場合、退職日までの事業主の証明が必要です。

また、傷病手当金と失業給付は、同時に受給することができません。
失業給付は、最大4年まで受給期間の延長をすることが可能ですので、住所地のハローワークに相談してみましょう。

全国健康保険協会Q&A
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307/
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