派遣スタッフを直接雇用に切り替える場合の留意点。

今年の5月31日で派遣契約が終了する派遣スタッフがいます。

大変優秀な方ですので、派遣契約終了後、弊社で直接雇用する事を考えています。

そこで質問です。派遣スタッフを直接雇用に切り替える場合の留意点をご教授頂きたいです。

また派遣スタッフに聞いたところ、派遣元との間で派遣契約終了後1年間は派遣先と直接雇用契約をしてはならないと言う特別条項があると聞きました。

1年経たないと直接雇用は出来ないのでしょうか。

回答

派遣スタッフを派遣契約期間中に直接雇用に切り替える、所謂、引き抜きの場合は
派遣元も直接雇用の禁止を主張する事も出来ますが、派遣契約終了後と言う事ですので
派遣スタッフを直接雇用する事は法的に問題ありません。

労働者派遣法第33条、派遣労働者に係る雇用制限の禁止の条文に「派遣元事業主は
正当な理由なく 派遣元事業主との雇用関係終了後、派遣先に雇用される事を禁じる
旨の契約を締結してはならない」と定められております。
故に派遣契約終了後1年間は派遣先と直接雇用契約をしてはならないと言う特別条項を
派遣元が派遣スタッフとの契約に盛り込んでいる事は労働者派遣法違反となり無効となります。
派遣契約終了後、すぐに直接雇用する事が可能です。
厚生労働省:派遣先の皆様へ

新たに直接雇用する場合、雇用関係は新規スタートとなります。
社会保険・労働保険・税務関係などの入社手続きが必要となり、派遣元で加入していた社会保険や労働保険については派遣先で新たに加入することになります。
通常どおりの入社時の手続きとして社会保険と雇用保険の資格取得届を作成して届け出ます。

税務関係も新しく派遣先に転職する形になるので、前職分(派遣社員であった期間で派遣元から給与が支払われていた期間)の源泉徴収票を派遣先に提出してもらい、年末調整処理に反映させることになります。

また、有給休暇などの労働条件についても派遣先への入社日を起算日として考えます。


◆派遣契約が、一般の労働者派遣契約なのか紹介予定派遣なのか、契約内容を確認しましょう。

・直接雇用を前提とした紹介予定派遣として契約をしていた場合は、紹介手数料を支払う必要があります。
・派遣元企業による職業紹介による直接雇用の場合にも、紹介手数料を支払う必要があります。
・派遣期間終了後、派遣元事業主を介さずに直接雇用した場合には、紹介手数料を支払う必要はありません。



◆派遣法の「3年ルール」も考慮し、採用手段として活用しましょう。

・2015 年の派遣法改正によって「同じ派遣先に、同じ派遣社員が 3 年以上続けて勤務できない」ことになり、3年に達する時点で、①派遣会社が派遣社員を無期雇用化する②派遣先での直接雇用への切り替えを行う、どちらかを選択する必要があります。


一時的な労働力として人材派遣を利用したいならともかく、直接雇用を視野に入れている場合は、人材派遣会社との契約締結時に、直接雇用をする際の条件を確認しておくことが今後重要です。


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