第2子の育児休業給付金の金額は第1子の時よりも下がるのか?
第1子の育児休業から復帰した後、短時間勤務にて1年間勤務した従業員が、第2子を妊娠したため再度産休・育休を取得した場合、第2子の育児休業給付金は、短時間勤務の賃金をもとに算定されるのでしょうか。
それとも、第1子の育児休業前のフルタイムで働いていた時の賃金をもとに算定してもらえるものなのでしょうか。
回答
ただし、第2子の産前休暇開始前までに、第1子が3歳に到達している場合はこの比較計算は行われず、通常通り第2子の産前休暇開始直前の賃金をもとに算出されます。
実際の計算はハローワークの判断で行われますが、第2子以降の育児休業の場合には短時間勤務を行っていたかなどご確認いただき、届出の際は念のため第1子届出時の休業開始時賃金月額証明書を添付の上届出されることをおすすめします。
◆育児休業中に働いたら給付金は支給されない?
・支給単位期間中に 11 日以上かつ80時間を超えて就労した場合は支給されません。
育休中の従業員に仕事を依頼するとき、本人から仕事をしたい旨の申し出があった場合はこれを超えないよう注意しましょう。
・上記就労状況だけでなく、支給する賃金額によっては、給付金が減額されたり支給されない場合があります。
※参考:育児休業期間中に就業した場合の 育児休業給付金の支給について(厚生労働省)
◆育児休業中に副業や兼業をしたらどうなる?
・他社で就労した場合でも、業務委託契約や個人事業主として就労した場合でも、支給単位期間中に 11 日以上かつ 80 時間を超えて就労した場合には、育児休業給付金は支給されません。
・自社以外から支給された賃金や報酬による育児休業給付金の支給額の調整は発生しません。自社で受け取った賃金額のみが対象となります。
※そもそも許可なく副業・兼業行うことに対しては、懲戒等の対象となりうることを休業前に説明しておきましょう。
◆スムーズな復職のための制度としての活用
・育児休業給付金の支給要件を逆手に取って、復職プログラムを作成し、サポートすることを考えてみてはいかがでしょうか。復職に際し、不安を感じる人もいます。子供に「慣らし保育」があるように、少しずつ仕事に慣れる「慣らし勤務」制度があれば、スムーズに復職でき、復職後の退職を防ぐことができます。
◆完全に休業することや就業することを強要しないように
・やむを得ない業務上の都合や、経済的な事情により、育児休業中であっても就労を希望するケースも増えてきています。また、円滑に復帰したいために仕事から全く離れることをよしとしない人、子育てに専念したい人もいます。
育休に入る前に、本人の意向と復職の時期等確認し、業務の調整を行い、必要な体制を整えましょう。
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