「離婚後に出産した場合」「事実婚の解消」は寡婦控除の対象となるのか?
(1)従業員で、一度婚姻した後離婚し、その後再婚しないまま子どもを出産し扶養しているものがいます。
この場合、未婚のまま出産し扶養しているということで寡婦控除の対象外になりますでしょうか。
(2)また、扶養控除申告書にて配偶者なし、扶養親族である子を有しているものがいます。
確認したところ過去に事実婚の状態があったが、現在は解消しているとのことでした。
この場合、寡婦の対象にはなりますでしょうか。
回答
寡婦とは、以下2つのいずれかに該当する人をいいます。
・夫と死別し、又は夫と離婚してから婚姻をしていない人、あるいは夫の生死の明らかでない人で、扶養親族又は生計を一にする子を有する人
・夫と死別してから婚姻をしていない人又は夫の生死の明らかでない人で合計所得金額が500万円以下の人
(1)については、出産した時期に婚姻しているかどうかに関わらず、過去に離婚したという事実があり、扶養親族である子を有しているため、寡婦の対象となります。
(所得金額500万円以下の場合は特別の寡婦)
(2)については、事実婚は戸籍上の婚姻には該当しないため、寡婦の対象外となります。
上記のとおり、現在の法律では一度は婚姻関係を持った人が離別か死別した場合にのみ寡婦控除の対象となりますが、2020年度の税制改正では現在の寡婦だけではなく未婚のひとり親に対する所得控除も検討されており、今後見直される方針となっています。
(住民票で事実婚であることを届出いる場合は対象外)
基本的に年末調整では本人の申告に基づき処理を行うことになると思いますが、従業員自身が正しく申告を行えるよう、寡婦や今後のひとり親に対する所得控除の要件を整理して説明しておくことが望ましいでしょう。
・夫と死別し、又は夫と離婚してから婚姻をしていない人、あるいは夫の生死の明らかでない人で、扶養親族又は生計を一にする子を有する人
・夫と死別してから婚姻をしていない人又は夫の生死の明らかでない人で合計所得金額が500万円以下の人
(1)については、出産した時期に婚姻しているかどうかに関わらず、過去に離婚したという事実があり、扶養親族である子を有しているため、寡婦の対象となります。
(所得金額500万円以下の場合は特別の寡婦)
(2)については、事実婚は戸籍上の婚姻には該当しないため、寡婦の対象外となります。
上記のとおり、現在の法律では一度は婚姻関係を持った人が離別か死別した場合にのみ寡婦控除の対象となりますが、2020年度の税制改正では現在の寡婦だけではなく未婚のひとり親に対する所得控除も検討されており、今後見直される方針となっています。
(住民票で事実婚であることを届出いる場合は対象外)
基本的に年末調整では本人の申告に基づき処理を行うことになると思いますが、従業員自身が正しく申告を行えるよう、寡婦や今後のひとり親に対する所得控除の要件を整理して説明しておくことが望ましいでしょう。
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公開日:
税務・税法