入院している親族の介護で介護休業を取得できるか
社員から、母親が癌で入院しているため、しばらくの期間、実家に戻りたいとの申し出がありました。実家は地方にあるためその間勤務はできないとのことです。介護休業の対象となりますでしょうか。
回答
厚生労働省HP よくあるお問い合わせ(事業主の方へ)には以下の回答があります。
『「介護」とは、歩行、排泄、食事、入浴等の日常生活に必要な便宜を供与することをいいます。他の者の手伝いを受けている場合であっても、労働者本人が便宜を供与しているのであれば、社会通念上、「対象家族を介護する」に該当します。
よって、対象家族が入院している場合でも、労働者本人が歩行、排泄、食事、入浴等の日常生活に必要な便宜を供与する必要があるか否かをみて判断すべきです。』
完全看護の入院の場合、労働者本人が『日常生活に必要な便宜を供与する必要があるか』については無いといえるでしょう。ただし、昨今の介護離職を防ぐ観点から、労働局では介護休業については柔軟な運用を事業主に対し求めています。ご質問のようなケースでも、対象のご家族が介護が必要な状態であれば、入院している、施設に入っているなどに関係なく、介護休業の対象となると存じます。また、事業主が介護休業と認めるのであれば、介護休業給付金の受給も可能です。
家族の病状、社員の仕事内容などから、一概に介護休業を認めてよいか、認めることができるかについては個々の判断となると思われますが、介護離職とならないよう、社員とも話しながら介護休業を認める方向でご検討いただくのがよいと存じます。
なお、管轄のハローワークに介護休業給付金の申請が可能かどうか、念のため事前にご確認ください。
『「介護」とは、歩行、排泄、食事、入浴等の日常生活に必要な便宜を供与することをいいます。他の者の手伝いを受けている場合であっても、労働者本人が便宜を供与しているのであれば、社会通念上、「対象家族を介護する」に該当します。
よって、対象家族が入院している場合でも、労働者本人が歩行、排泄、食事、入浴等の日常生活に必要な便宜を供与する必要があるか否かをみて判断すべきです。』
完全看護の入院の場合、労働者本人が『日常生活に必要な便宜を供与する必要があるか』については無いといえるでしょう。ただし、昨今の介護離職を防ぐ観点から、労働局では介護休業については柔軟な運用を事業主に対し求めています。ご質問のようなケースでも、対象のご家族が介護が必要な状態であれば、入院している、施設に入っているなどに関係なく、介護休業の対象となると存じます。また、事業主が介護休業と認めるのであれば、介護休業給付金の受給も可能です。
家族の病状、社員の仕事内容などから、一概に介護休業を認めてよいか、認めることができるかについては個々の判断となると思われますが、介護離職とならないよう、社員とも話しながら介護休業を認める方向でご検討いただくのがよいと存じます。
なお、管轄のハローワークに介護休業給付金の申請が可能かどうか、念のため事前にご確認ください。
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公開日:
育児介護休業
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