産業医の選任が必要な事業所のカウントについて

弊社では、現在本社勤務(直接雇用者数(正社員・契約社員・アルバイト含む):42名)、
派遣スタッフ:4名の合計46名となりますが、この他に、3名別事業所にて就業して
いるものがおります(労働・社会保険、賃金の支払いは本社管轄)。

この場合、別事業所で業務をしております3名も本社勤務としてカウントをするので
しょうか。

回答

労働安全衛生法における事業場の考え方は昭和47年9月18日発基第91号通達の第2の3「事業場の範囲」で示されているように、一つの事業場であるか否かは主として場所的観念(同一の場所か離れた場所かということ)によって決定すべきであり、同一の場所にあるものは原則として一つの事業場とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業場とされております。例外として、場所的に分散しているものであっても規模が著しく小さく、組織的な関連や事務能力などを勘案して一つの事業場という程度の独立性のないものは、直近上位の機構と一括して一つの事業場として取り扱うとされております。

今回のご質問にある別事業所が組織的な関連や事務能力等を勘案して独立性がない場合は直近上位の組織に組み込まれ一つの事業場として産業医の選任が必要な事業場と考えます。
(独立した事業所であれば各々で産業医の選任が必要な事業所となります)

その他従業員の範囲もその事業所で働くすべての者が対象となり、正規従業員だけでなく、パート・アルバイトなどの非正規従業員もそのカウントに含まれますのでご留意ください。

産業医の役割が重要になってきている昨今、人数規模にかかわらず従業員の健康管理に関して重要なテーマです。選任の必要がない場合におきましても地域の産業保健サービスなどの活用を検討されてはいかがでしょうか。
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