年次有給休暇の時間単位付与導入時の残日数・残時間について
複数の社員からの要望があり、弊社では年次有給休暇の時間単位付与の導入を検討しております。
弊社の所定労働時間は7時間40分です。「1日の所定労働時間数に1時間に満たない端数がある場合は、時間単位に切り上げる」とのことで、弊社の場合は時間単位年休1日の時間数は8時間で考える、ということは理解しております。
現在弊社では半日単位での年休が取得可能であり(午前休:3時間40分、午後休4時間)、時間単位導入後も半日単位での運用は可能とする予定です。
例えば以下の場合、残日数・残時間はどのように考えるのでしょうか。
・年休を10日保有している社員が4時間の時間単位年休を取得した場合
(1)残日数 9日+残時間4時間
(2)残日数 9.5日
2時間を2回取得した場合と、午後休を取得した場合とで、時間数だけ見ると同じであるため、(2)の扱いでも問題ないでしょうか。
回答
半日単位の年次有給休暇は、時間単位年休とは異なるものです。よって(1)となります。
ご認識いただいているかと存じますが、年次有給休暇の時間単位付与を導入するためには、労使協定を締結する必要があります。労使協定にて以下の4点を規定します。
1)時間単位年休の対象の労働者の範囲
2)時間単位年休の日数(5日以内の範囲)
3)時間単位年休1日の時間数
4)1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数
また、就業規則にも記載が必要です。
時間単位付与は義務ではないため、導入しなくとも問題ありません。
また労使協定を締結したからといって労働者に時間単位による取得を義務付けるものではありません。労働者の意思で時間単位または日単位での取得を決めることができます。
導入した場合は、残日数・残時間数の管理が煩雑になることが考えられます。給与ソフト、勤怠システム、エクセル等を用いて適切に管理するようなさって下さい。
ご認識いただいているかと存じますが、年次有給休暇の時間単位付与を導入するためには、労使協定を締結する必要があります。労使協定にて以下の4点を規定します。
1)時間単位年休の対象の労働者の範囲
2)時間単位年休の日数(5日以内の範囲)
3)時間単位年休1日の時間数
4)1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数
また、就業規則にも記載が必要です。
時間単位付与は義務ではないため、導入しなくとも問題ありません。
また労使協定を締結したからといって労働者に時間単位による取得を義務付けるものではありません。労働者の意思で時間単位または日単位での取得を決めることができます。
導入した場合は、残日数・残時間数の管理が煩雑になることが考えられます。給与ソフト、勤怠システム、エクセル等を用いて適切に管理するようなさって下さい。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!
最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)
公開日:
- PREV
- 「有期」雇用契約における退職について
- NEXT
- 年の途中に配偶者が亡くなった場合の年末調整