会社ごとに年間休日の違いはあっても年次有給休暇の年間5日取得は義務となるのか?
有給休暇の年間5日間の取得義務化について2点質問があります。
(1)この有給5日取得は、会社ごとに年間休日の違いはあっても、一律で5日取得が義務なのでしょうか?
当社の場合、年間休日を121日と就業規則で定めております。
一方で、年間休日が110日の会社があるとして5日間の有給を取得させることができても、当社が取得させることができなかった場合、当社に罰則があるということなのでしょうか?
(数字上では当社の方が休みが多くなります)
(2)当社の現状として、人員不足や繁忙期等の都合で、対応が困難な状態が予想されます。
有休取得義務化の違反による罰則は、実際にはどの程度運用が行われるのでしょうか?
回答
①
就業規則で定める年間休日と義務化の対象となる年次有給休暇は互いに別個であり、年間休日の日数に関わらず、有給休暇が10日以上付与された日から1年以内に5日以上取得させる義務が生じます。
②
罰則としては、労基法上、対象となる労働者1名あたり最大30万円以下の罰金が科されることになっています。ただし、厚生労働省の発行する有休取得義務化についての解説資料の中に、以下のような記載があります。
「罰則による違反は、対象となる労働者1人につき1罪として取り扱われますが、労働基準監督署の監督指導においては、原則としてその是正に向けて丁寧に指導し、改善を図っていただくこととしています。」
よって、即座に上記の罰金刑が科されるとは限りません。あくまで労働環境の改善が主目的と考えられます。これを契機として、御社の現状改善を図るのがよいかと思います。
就業規則で定める年間休日と義務化の対象となる年次有給休暇は互いに別個であり、年間休日の日数に関わらず、有給休暇が10日以上付与された日から1年以内に5日以上取得させる義務が生じます。
②
罰則としては、労基法上、対象となる労働者1名あたり最大30万円以下の罰金が科されることになっています。ただし、厚生労働省の発行する有休取得義務化についての解説資料の中に、以下のような記載があります。
「罰則による違反は、対象となる労働者1人につき1罪として取り扱われますが、労働基準監督署の監督指導においては、原則としてその是正に向けて丁寧に指導し、改善を図っていただくこととしています。」
よって、即座に上記の罰金刑が科されるとは限りません。あくまで労働環境の改善が主目的と考えられます。これを契機として、御社の現状改善を図るのがよいかと思います。
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