就業規則(変更)届の提出は変更箇所のみでよいのか?
就業規則を変更する予定ですが、賃金規定など付属規定については変更がないため、労働基準監督署へは付属規定は付けずに提出しようと思っています。
付属規定も含めて就業規則であると認識されるのであれば、変更のない付属規定も一緒に提出しなければならないのでしょうか。
また、提出の際に気を付けること等はありますでしょうか。
回答
変更届は変更があった規定のみの届出となります。
今回のように他の付属規定に変更がなければ本則のみの提出となります。また、変更された就業規則において変更部分が少ない場合は、その条項部分のみを変更前後の規定文を併記した新旧対照表を作成して届出ることも可能です。
ただし、一部分の変更であっても過半数代表者の意見書を添付し、労働基準監督署に届出をすること、労働者に周知することは通常の通りとなります。
今回のように他の付属規定に変更がなければ本則のみの提出となります。また、変更された就業規則において変更部分が少ない場合は、その条項部分のみを変更前後の規定文を併記した新旧対照表を作成して届出ることも可能です。
ただし、一部分の変更であっても過半数代表者の意見書を添付し、労働基準監督署に届出をすること、労働者に周知することは通常の通りとなります。
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