残業代が翌月払いの場合の給付基礎日額の計算方法
給付基礎日額の計算方法をご教示願います。
給与体系は以下の通りです。
(1)基本給は当月末締の当月25日払い
(2)残業代は当月末締の翌月25日払い
厚生労働省によると、平均賃金は事由の発生した日の直前の賃金締切日以前の3か月間に支払われた賃金総額を、その期間の歴日数で割るとあります。
7月15日に労災事故が発生した場合、労災事故直前の給与締切日は6月30日となり、その直前3か月間に支給された賃金とは4月25日払、5月25日払、6月25日払分ということでよいでしょうか。それとも5月25日払、6月25日払、7月25日払分となるのでしょうか。
回答
給付基礎日額(平均賃金)は、ご質問にあるとおり事由の発生した日の前日(賃金締切日がある場合は事由発生日の直前の賃金締切日)から起算して直前3ヶ月間の賃金総額を、その3ヶ月間の暦日数で割って算出します。
今回の場合は、事由発生日の7/15の直前の賃金締切日6/30以前の3ヶ月間(4/1~4/30、5/1~5/31、6/1~6/30)の賃金となりますが、ここでの賃金のカウントは賃金締切日を基準とします。
例えば、6/1~6/30の期間に対応した賃金は、基本給であれば6月末締の6月25日払い分を、残業代は6月末締の7月25日払い分が対応し、この二つを合算した金額となります。
今回のケースでは、以下のとおり賃金を計算します。
事由発生日: 7/15
直前3ヶ月の賃金: 各支給項目の賃金締切日を基準とした金額
<基本給> <残業代>
4/1~4/30 4/25払分 5/25払分
5/1~5/31 5/25払分 6/25払分
6/1~6/30 6/25払分 7/25払分
今回の場合は、事由発生日の7/15の直前の賃金締切日6/30以前の3ヶ月間(4/1~4/30、5/1~5/31、6/1~6/30)の賃金となりますが、ここでの賃金のカウントは賃金締切日を基準とします。
例えば、6/1~6/30の期間に対応した賃金は、基本給であれば6月末締の6月25日払い分を、残業代は6月末締の7月25日払い分が対応し、この二つを合算した金額となります。
今回のケースでは、以下のとおり賃金を計算します。
事由発生日: 7/15
直前3ヶ月の賃金: 各支給項目の賃金締切日を基準とした金額
<基本給> <残業代>
4/1~4/30 4/25払分 5/25払分
5/1~5/31 5/25払分 6/25払分
6/1~6/30 6/25払分 7/25払分
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労務管理