有給休暇基準日統一に伴う時効について

有給休暇の基準日統一について、基準日を年2回設けて運用するよう検討しております。

そこで、時効についてひとつ疑問がございます。

 

——————-
基準日
4/1~9/30 10/1
10/1~3/31 4/1
の年2回とします

※継続勤務中の従業員の場合で有給休暇は消化していないものとします
2017.11   20日付与(時効 2019.10.31)
2018.11   20日付与(時効 2020.10.31)残数 40日
※本年より年2回の基準日を設定するとした場合
2019.10   20日付与(時効 2021.9.30) 残数 60日(1か月のみ)
2020.10   20日付与(時効 2022.9.30) 残数 60日(1か月のみ)
2021.10   20日付与(時効 2023.9.30) 残数 40日

——————-

 

以上のように基準日以降から2年は、繰り越し日数が60日なることがあるという認識で間違いないでしょうか? 移行年は60日になる可能性があるかもしれないという認識でおりましたが、時効が2年という以上、最低2年間は時効のイレギュラーが発生するということでしょうか?

回答

有休休暇の時効については、基準日の変更等に関係なく2年が時効となりますので、一時的に繰越日数が60日になるというご認識で問題ございません。

また、ご質問中に挙げていただいております事例の考え方も問題ないかと存じますので、一時的にではありますが60日の有給が、5月・11月入社の方は1か月間発生、6月・12月入社の方は2か月間発生、7月・1月入社の方は3か月間発生、8月・2月入社に方は4か月間発生、9月・3月入社の方は5か月発生するということになります。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)

公開日: 労務管理 有給休暇

日常業務に関するちょっとした疑問から、コンプライアンス、人事戦略まで、お気軽にご相談ください。

無料労務相談のお申し込みは、以下のバナーからどうぞ!
無料労務相談のお申し込み
PAGE TOP ↑