休日出勤分の割増賃金は見込み残業代の範囲に含まれる?
弊社では所定休日を土・日曜日とし、月40時間の見込み残業を設定しています。
先日、日曜日に従業員が月40時間の範囲内で就業しました。
この日曜出勤分の賃金につきまして、見込み残業代の範囲内としてよいものでしょうか。
それとも、別途残業代を支払わなくてはならないでしょうか。
ご教示ください。
回答
通常、残業(時間外労働)と休日労働は別となりますので、就業規則において、見込み残業代がどのように記載されているかで取り扱いが異なります。
見込み残業40時間内に、休日労働も含まれているのであれば、見込み残業代に含めることが可能です。
単に「月40時間の時間外労働」であれば、別途休日労働分を計算し支払う必要がございます。
深夜労働が発生した場合の取扱も同様となります。
見込み残業40時間内に、休日労働も含まれているのであれば、見込み残業代に含めることが可能です。
単に「月40時間の時間外労働」であれば、別途休日労働分を計算し支払う必要がございます。
深夜労働が発生した場合の取扱も同様となります。
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公開日:
労働時間・休日・休日出勤 労務管理