タクシー代(通院費)は労災保険の「移送費」に含まれるか
足を骨折して労災の対象となった社員がいるのですが、病院が自宅から5km以上離れており、さらに電車もバスも通っていない不便な場所にあるため、タクシーで通院したそうです。この使用したタクシー代は、労災保険に含まれるのでしょうか。それとも会社側が負担した方が良いのでしょうか。
回答
労災における療養費用の支給には、治療費、入院料、移送費(=通院費)など通常 療養のために必要なものが含まれており、これは傷病が治癒するまで支給されます。
ただし、通院費に関しては無制限に認められるものではなく、以下の要件に合致した場合にのみ通院費が支給されます。
***** 要件 *****
住居地または勤務地から、原則、片道2km以上の通院であって、次の1から3のいずれかに該当するもの
(1)同一市町村内の適切な医療機関へ通院したとき
(2)同一市町村内に適切な医療機関がないため、隣接する市町村内の医療機関へ通院したとき
(3)同一市町村内および隣接する市町村内に適切な医療機関がないため、それらの市町村を超えた最寄りの医療機関へ通院したとき
****************
原則として、バスや電車などの公共交通手段が通院費支給の対象となりますが、病気や怪我の状態からみて公共交通機関での通院が困難な場合や公共交通機関が近くにない場合など、タクシーを使用する妥当性が認められれば支給されます。
今回の場合、自宅から病院までが片道2km以上離れていて、適切な公共交通機関もないので、当人に事情をうかがい上記(1)~(3)のいずれかに該当するのであれば労災保険で通院費が支給されます。
ただし、通院費に関しては無制限に認められるものではなく、以下の要件に合致した場合にのみ通院費が支給されます。
***** 要件 *****
住居地または勤務地から、原則、片道2km以上の通院であって、次の1から3のいずれかに該当するもの
(1)同一市町村内の適切な医療機関へ通院したとき
(2)同一市町村内に適切な医療機関がないため、隣接する市町村内の医療機関へ通院したとき
(3)同一市町村内および隣接する市町村内に適切な医療機関がないため、それらの市町村を超えた最寄りの医療機関へ通院したとき
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原則として、バスや電車などの公共交通手段が通院費支給の対象となりますが、病気や怪我の状態からみて公共交通機関での通院が困難な場合や公共交通機関が近くにない場合など、タクシーを使用する妥当性が認められれば支給されます。
今回の場合、自宅から病院までが片道2km以上離れていて、適切な公共交通機関もないので、当人に事情をうかがい上記(1)~(3)のいずれかに該当するのであれば労災保険で通院費が支給されます。
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