雇用形態変更時の有休付与日

弊社の就業規則では、有給休暇の基準日(付与日)を雇用形態により分けております。

正社員・契約社員⇒入社後 3ヶ月継続勤務

アルバイト(パート)⇒入社後 6ヶ月継続勤務
仮に、弊社にて1/1付でアルバイトとして入社した従業員が、2/1付で契約社員になった場合、

弊社への入社時点での雇用形態に基いて基準日を決定(=7/1に有休付与)として問題ないで

しょうか。

あるいは、有給の基準日そのものが変わり、入社日から起算した4ヶ月目である4/1付で有休の

付与処理を行うべきなのでしょうか。※付与日数については、基準日時点の雇用形態に基いて

算出する予定でございます。

回答

雇用形態変更後について貴社の就業規則に別途定めがない場合は、
変更後の雇用形態の就業規則が適応されますが、「正社員、
契約社員に雇用契約変更をしてから3ヶ月経過後」もしくは
「アルバイトとして入社した日から6ヶ月経過後」のどちらか
早い日に付与、が一般的ではないかと思います。
よって1/1付でアルバイトとして入社した従業員が、2/1付で契約社員
になった場合、雇用形態変更日に基いて基準日を決定しますと、
5/1付けでの有給の付与処理になります。
上記のルールについては別途定めることが出来ますので、今後の
混乱を回避されるためにも別途定めて頂くと良いかと存じます。
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公開日: 有給休暇

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