懇親会の残業手当支給について
内定者同士の懇親、入社後の不安解消等の目的により、弊社リクルーターと内定者の懇親会(飲食含)を設けています。
この場合、参加したリクルーターに対し、業務認定(残業手当支給)をする必要があるのでしょうか。
回答
勤務後に社員が集まって行われる一般的な懇親会であれば、業務とは関係のない任意参加のイベントといえますので、労働時間に当たらずそれ故残業手当等の支給も必要ございません。
しかし、若手社員に対し懇親会への参加を指示し義務付けるとすれば、業務命令に基づく会合と解されることから、通常の労働時間と同様に賃金支払(所定労働時間外の場合であれば、必要に応じ時間外割増賃金の支給)が必要となります。
しかし、若手社員に対し懇親会への参加を指示し義務付けるとすれば、業務命令に基づく会合と解されることから、通常の労働時間と同様に賃金支払(所定労働時間外の場合であれば、必要に応じ時間外割増賃金の支給)が必要となります。
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