繁忙期に有給を消化したがる退職予定者、有給休暇の消化を拒否することはできるのか?

 

1か月後に退職予定の社員が、10日ほど残っている有給休暇をすべて消化したいと申し出てきました。
当該社員が退職する前後の2か月は、弊社では年で最も忙しい時期であり、本来であれば在籍してる社員全員で一丸とならなければ乗り切れません。

 

家庭の事情が理由ということで退職自体は了承しましたが、それで有給休暇まで消化されてしまってはフォローの手も足りず、業務に支障が出てしまいます。
退職者であっても時季変更権を行使して、労働者の有給休暇の消化を拒否することはできるでしょうか。

回答

本件のような場合は、労働者の申し出の通り有給休暇を利用させなければなりません。

そもそも有給休暇は労働者の権利であり、会社はそれを拒否することができません。(労働基準法第39条第5項)
「時季変更権」とは、労働者から請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合において、他の時季に有給休暇を与えることです。(同項但し書き)

本件では労働者が退職予定者であり、在籍中は繁忙期が続いている状況です。
退職後は有給休暇を利用することはできないのですから、会社は繁忙期を過ぎた後に「時季変更」をして有給休暇を与えることができません。
よって、本件のような場合に会社は労働者に対して時季変更権を行使できないのです。
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