通勤手当が一律で支払われる場合、全額割増賃金の基礎へ含める必要があるか?
通勤手当については、 通勤に要した費用や通勤距離に関係なく一律に支給されるものにつ いては、
割増賃金の基礎から除外できない、とされていますが、
以下のような場合は、全額割増賃金の基礎へ含めなければならないのでしょうか?
①徒歩通勤者へ距離に関わらず一律通勤手当5,000円を支給。
②自転車通勤者へ距離に関わらず一律通勤手当5, 000円を支給。
③電車通勤者への最低通勤手当を5,000円とし、定期代が5, 000円以下の場合でも5,000円を支給
回答
①徒歩通勤者は実質的に費用が発生しているとはいえないため、全額割増賃金の基礎へ含める必要があります。
②自転車通勤者についても一律で支給されている場合には全額割増賃金の基礎へ含めるべきですが、
実際の通勤にかかる費用(駐輪場代等)を把握されている場合には、
その費用分を割増賃金の基礎から除外することは可能です。
また労基署によっては、税法上の非課税限度額に応じて非課税通勤手当部分は費用相当額として除外することができる、という見解もありますが、
非課税通勤手当=実際にかかった費用ではないため、費用を把握できない場合には
全額割増賃金の基礎へ含めるのが望ましいと考えられます。
③例えば電車の定期代が3,500円で、通勤手当5,000円が支払われた場合は、その差額の1,500円を割増賃金の基礎へ含める必要があります。
②自転車通勤者についても一律で支給されている場合には全額割増賃金の基礎へ含めるべきですが、
実際の通勤にかかる費用(駐輪場代等)を把握されている場合には、
その費用分を割増賃金の基礎から除外することは可能です。
また労基署によっては、税法上の非課税限度額に応じて非課税通勤手当部分は費用相当額として除外することができる、という見解もありますが、
非課税通勤手当=実際にかかった費用ではないため、費用を把握できない場合には
全額割増賃金の基礎へ含めるのが望ましいと考えられます。
③例えば電車の定期代が3,500円で、通勤手当5,000円が支払われた場合は、その差額の1,500円を割増賃金の基礎へ含める必要があります。
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