割増賃金

就業規則を変更することになり、割増賃金の計算が「50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げる」から「1円未満は切り上げ」となりました。

上記に於いて質問です。

①割増賃金を計算した結果「1,985.26」となった場合は「1,986円」とすることでよろしいでしょうか。

②労働条件通知書に「1,985.35円」の場合は「1,985円」と今まで記載していましたが、変更となりましたので「1,986円」として再度従業員に渡した方がよいでしょうか。

回答

回答させていただきます。

①「1,986円」でお間違いございません。
②就業規則の変更に合わせて、労働条件通知書も渡されたら丁寧でよいかと思います。
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