育児休業中の定期健康診断の取り扱いについて

育児休業中の社員から健康診断を受診したい旨の要望がありました。

育児休業中の社員にも健康診断を受診させなければならないのでしょうか。
また受診させる必要がない場合、費用を自己負担で受診させることは不利益な取扱いに
あたりますでしょうか?

宜しくお願いいたします。

回答

会社は社員に1年に1回、健康診断を受けさせなければなりません。
ただし、休業中の社員については、以下のような通達が出ています。
①定期健康診断を実施すべき時期に、労働者が、育児休業、療養等により休業中の場合には、
 定期健康診断を実施しなくてもさしつかえないものであること
②労働者が休業中のため、定期健康診断を実施しなかった場合には、休業終了後、速やかに
 定期健康診断を実施しなければならないものであること

よって、育児休業中に受診させるかどうかは会社次第ということになり、会社の費用負担の
義務もないということになります。

昨今、育児休業取得者は増えており、期間の延長により長い方は休業期間が2年を超えます。
また若い方の健康への関心も高まっています。
休業期間中に実施するのか、復帰後の実施とするのか、また復帰後の場合はいつ実施するのか
などをルール化し、産休・育休者に事前にアナウンスしておくべきかと思います。
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