週40時間を超える所定労働時間について
当社では月曜~金曜の1日8時間、週40時間が所定労働時間です。
ただし、例外的に年に3度、土曜日の3時間も所定労働時間としています。
この土曜出勤の週についても月曜から金曜の所定労働時間は変わりませんので、年に3度
所定労働時間が43時間となる週が発生することになっています。
質問は以下2点です。
①週40時間の法定労働時間を超える43時間を所定労働時間として設定することは問題ないのでしょうか。
②前段の土曜出勤の週では実労働時間が43時間になりますが、3時間分については所定労働時間内のため通常賃金は支払っておらず、
法定労働時間を超えた割増賃金のみを支払っています。この処理で問題ありませんでしょうか。
よろしくお願い致します。
回答
①について
労働基準法32条において、1日8時間・1週40時間を越えて労働させてはならない、と規定されています。(法定労働時間)
所定労働時間は、法定労働時間の範囲内で企業が設定するものであり、法定労働時間を越えた所定労働時間を設定することはできません。
②について
前述の通り、法定労働時間を越えた所定労働時間を設定することはできないため、仮に前述の時間通り43時間働いた場合、40時間を超えた3時間分については、法定外の時間外労働として割増賃金を支払う必要があります。
労働基準法32条において、1日8時間・1週40時間を越えて労働させてはならない、と規定されています。(法定労働時間)
所定労働時間は、法定労働時間の範囲内で企業が設定するものであり、法定労働時間を越えた所定労働時間を設定することはできません。
②について
前述の通り、法定労働時間を越えた所定労働時間を設定することはできないため、仮に前述の時間通り43時間働いた場合、40時間を超えた3時間分については、法定外の時間外労働として割増賃金を支払う必要があります。
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