法定外休日労働の振替について
1年単位の変形時間労働制を採用し、週の労働時間は9時から17時45分、休憩1時間で1年を通して平均して40時間としています。
(法定休日は日曜日)
ある週に月曜から金曜まで7時間45分働き、土曜に社内行事で出勤7時間45分働いたとき、会社は翌週になってから、1か月後の土曜出勤日を会社行事の出勤分の休みにするとしましたが、これは振替というよりは代休なのではないかと思うので、週40時間を超えている部分について割増になるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
また、そもそも1年単位の変形時間労働制では事前に1年間の労働日を決めているはずですが、振替休日とすることができるのでしょうか。
回答
ご認識の通り、会社行事があった週は1週40時間超の時間は法定外時間外割増となります。なお、1か月後に休んだ場合は、通常の労働日の賃金の支払は不要となります。
また、1年単位の変形労働時間制で振替休日を取得は、通常の業務の繁閑等を理由として休日振替が通常行われるような場合は、1年単位の変形労働時間制がそもそも採用できないとされています。
ただし、行政通達では労働日の特定の時に予期しない事情が生じ、やむを得ず休日の振替を行う場合には、以下の条件を満たしていれば可能とされています。
①就業規則に規定を設けて、あらかじめ振り替えるべき日を特定して振り替えること。
②対象期間(特定期間を除く)においては連続労働日数が6日以内となること。
③特定期間においては1週間に1日の休日が確保できる範囲内であること。
振替休日とする際も、上記条件での振替がなされているかを確認の上、休日の設定をする必要があります。
また、1年単位の変形労働時間制で振替休日を取得は、通常の業務の繁閑等を理由として休日振替が通常行われるような場合は、1年単位の変形労働時間制がそもそも採用できないとされています。
ただし、行政通達では労働日の特定の時に予期しない事情が生じ、やむを得ず休日の振替を行う場合には、以下の条件を満たしていれば可能とされています。
①就業規則に規定を設けて、あらかじめ振り替えるべき日を特定して振り替えること。
②対象期間(特定期間を除く)においては連続労働日数が6日以内となること。
③特定期間においては1週間に1日の休日が確保できる範囲内であること。
振替休日とする際も、上記条件での振替がなされているかを確認の上、休日の設定をする必要があります。
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