退職後の傷病に関する手当について
現在、休職中の社員がおります。
給与については支給がなく、健康保険の傷病手当金の申請手続きを進めているところです。
本人は退職し治療に専念することも考えているようです。
現在の状態で退職となりますと特定理由離職者に当たるとは思うのですが、離職時に病気治療中ですと、すぐにハローワークで求職の申込をすることはできないかと思います。
雇用保険にも傷病手当があるということを聞きましたが、こちらを申請することはできますでしょうか。
また、この社員が健康保険の傷病手当金の受給期間中に退職した場合、雇用保険の傷病手当とは併給できないという話を聞いたのですが、実際に健康保険の傷病手当金の受給終了後に、雇用保険の傷病手当を受給するためにはどうすればよいのでしょうか。
回答
雇用保険の傷病手当とは、受給資格者のうち「求職中の人が」15日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に支給されるものです。
そのため、ご認識の通り、雇用保険の傷病手当を引き続いて受給することはできず、一度求職申請を行うことが必要です。
離職後も労務不能状態が続くようであれば、在職時から引き続いて健康保険の傷病手当金を受給されることになるかと存じます。
その状態で求職活動をされるのは難しいかと思いますので、まずはハローワークへ失業給付受給延長の申請をしていただくことになります。
その後、体調が回復し求職申込みをされて、やはり働くことが難しいという状態になりましたら、雇用保険の傷病手当を受給することとなります。
そのため、ご認識の通り、雇用保険の傷病手当を引き続いて受給することはできず、一度求職申請を行うことが必要です。
離職後も労務不能状態が続くようであれば、在職時から引き続いて健康保険の傷病手当金を受給されることになるかと存じます。
その状態で求職活動をされるのは難しいかと思いますので、まずはハローワークへ失業給付受給延長の申請をしていただくことになります。
その後、体調が回復し求職申込みをされて、やはり働くことが難しいという状態になりましたら、雇用保険の傷病手当を受給することとなります。
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