夜勤終了1時間後に再び勤務する場合、連続勤務として割増賃金が必要か?
弊社は宿泊業を営んでおり、夜勤ありのシフト制となっております。
17:00~翌2:00(うち休憩1時間)に勤務した後に翌日のシフトとして翌3:00~10:00に勤務した場合、翌3:00~10:00については翌日の勤務と考え、17:00~翌2:00後の8時間超過分としての割増賃金を支払わなくても問題ありませんでしょうか。それとも、連続勤務とみなされて割増賃金の支払が必要になりますでしょうか。
尚、勤務地のすぐ近くに住んでいる社員が多く、17:00~翌2:00と翌3:00~10:00の間の1時間は、もちろん自宅に帰って休むことも認めるつもりでおります。
ご教示の程、宜しくお願い致します。
回答
社員の方の安全と健康を確保できなくなる可能性があるためご質問内容のようなシフトはあまりお勧めはできませんが、もしそのような勤務となった場合に連続勤務となるか否かについては睡眠をとるなどして疲労をリセットできるか否かによって判断されます。
今回の場合、17:00~翌2:00の勤務と翌3:00~10:00の間がわずか1時間しかあいていないことから、たとえその間帰宅できるとしても睡眠をとるなどして疲労をリセットできるとは考えにくく連続勤務とみなされる可能性が極めて高いと存じます。従いまして、8時間超過分としての割増賃金を支給して頂く必要がございます。
今回の場合、17:00~翌2:00の勤務と翌3:00~10:00の間がわずか1時間しかあいていないことから、たとえその間帰宅できるとしても睡眠をとるなどして疲労をリセットできるとは考えにくく連続勤務とみなされる可能性が極めて高いと存じます。従いまして、8時間超過分としての割増賃金を支給して頂く必要がございます。
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公開日:
勤怠・休憩時間