遅刻・欠勤を理由とした賞与減額の限界は?
弊社では、賞与の支給は従業員ごとに査定を行い、その結果をもとに支給額を決定しております。
遅刻早退および欠勤の数は賞与査定の対象となり、マイナス評価が多ければ多いほど賞与の支給額が減額となります。
減額の下限は決めておりませんので、欠勤が重なって賞与がゼロに近い金額となる従業員もまれにおります。
懲罰的な意味合いで行う減給処分には金額の限界があると思いますが、賞与の額を著しく下げることに関しても法律上なにか問題はありますか。
因みに2回の遅刻で1回の欠勤と同様、3回の早退で1回の欠勤と同様のマイナス評価となりますが、これらの基準は就業規則に載っております。
回答
ご認識の通り、労働基準法第91条では、就業規則において減給の制裁を定める際の金額の限界を規定しております。
また、懲戒処分としての賞与減額は、賃金減額と同様に取り扱うべきとの行政通達が存在します。
ですので、懲罰的意味合いを持った賞与減額の金額の限界についても、労働基準法91条の制限に基づくことが原則となります。
一方、懲罰ではなく、人事査定において賞与の支給額を定めることに関して、労働基準法第91条の適用はないとの判例がございます。
そもそも賞与の金額は会社の裁量によって決定できますので、査定によって賞与額が決定されること、
その査定の基準が就業規則に載っており、その通りに運用されているのであれば法律上の問題はないと考えられます。
ただし、一度の欠勤に対する減額が著しく大きいなど、不当査定かどうかが問題となる可能性はございます。
合理的な査定方法を周知し、必要であれば個別に事情を尋ねるなどを行うことが労使間のトラブル防止となるでしょう。
また、懲戒処分としての賞与減額は、賃金減額と同様に取り扱うべきとの行政通達が存在します。
ですので、懲罰的意味合いを持った賞与減額の金額の限界についても、労働基準法91条の制限に基づくことが原則となります。
一方、懲罰ではなく、人事査定において賞与の支給額を定めることに関して、労働基準法第91条の適用はないとの判例がございます。
そもそも賞与の金額は会社の裁量によって決定できますので、査定によって賞与額が決定されること、
その査定の基準が就業規則に載っており、その通りに運用されているのであれば法律上の問題はないと考えられます。
ただし、一度の欠勤に対する減額が著しく大きいなど、不当査定かどうかが問題となる可能性はございます。
合理的な査定方法を周知し、必要であれば個別に事情を尋ねるなどを行うことが労使間のトラブル防止となるでしょう。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!