雇用形態別の就業規則作成について
就業規則の作成についてお伺いします。
無期雇用の対策をとるため、3種の就業規則(正社員、パート・アルバイト、嘱託)を分けて作成することを検討しております。
就業規則の適用条文の中で、「この就業規則は正社員に適用し、パートや嘱託には適用しない」と規定した場合には、パート・アルバイト用、嘱託用の就業規則を作成する際には「正社員就業規則を準用する」という文言で対応することはできますでしょうか。
同じ内容の部分があった場合でも「同様である」という記載で済ませるのではなく、独立して作成すべきでしょうか。
回答
「無期雇用対策のために分けたい」とのことですが、今後の運用のしやすさ等を鑑みてのことではないのでしょうか。
「準用する」としたとき、実際に労務問題等が発生した場合、パート就業規則や嘱託就業規則を確認するだけでは完結せず、正社員就業規則を参照しなければならないことになります。その事案が複数の規定に関係しているのであれば、その規定の数だけ正社員就業規則と行ったり来たりを繰り返すことになりますので、煩雑になるかと思います。
また、パート社員・嘱託社員にとっても、1つの規程で完結しないのは分かりにくくないでしょうか。
ついては、「準用する」とはせずに規定すべきと考えます。
「準用する」としたとき、実際に労務問題等が発生した場合、パート就業規則や嘱託就業規則を確認するだけでは完結せず、正社員就業規則を参照しなければならないことになります。その事案が複数の規定に関係しているのであれば、その規定の数だけ正社員就業規則と行ったり来たりを繰り返すことになりますので、煩雑になるかと思います。
また、パート社員・嘱託社員にとっても、1つの規程で完結しないのは分かりにくくないでしょうか。
ついては、「準用する」とはせずに規定すべきと考えます。
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