短時間労働に変更となった社員の社会保険・所得税等の取り扱い
弊社に68歳の社員がおりますが、4月より週5日(40時間)のフルタイム勤務から、週1日(8時間)の勤務へ変更することになりました。このとき、社会保険、雇用保険、所得税や年末調整の取り扱いについてはどのようになりますでしょうか。
現在の社会保険については加入、雇用保険については保険料は免除、所得税については給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を受け取っておりますので年末調整対象者(税表区分 甲欄)で給与計算をしているという状況でおります。
健康保険の資格喪失後は国民健康保険もしくは任意継続へ切り替えることになりますでしょうか。退職ではなく社会保険の要件を満たさなくなったというケースでも、任意継続被保険者の手続きが可能か、本人が不安に思っているようでしたのでお教えいただければ幸いです。
回答
ご質問の件ですが、健康保険、厚生年金保険については資格喪失届の提出が必要となり、雇用保険も同じく資格喪失届の提出となります。
所得税につきましては、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書が提出されておりますので、これまで通り、甲欄で源泉徴収をして頂き年末調整を行ってください。
また、退職後の健康保険についてですが、原則として従業員本人が国民健康保険に加入手続を採ることになります。
なお、任意継続については、資格を喪失していればよく、退職までは要件とされていませんので、任意継続被保険者の手続は可能となります。
所得税につきましては、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書が提出されておりますので、これまで通り、甲欄で源泉徴収をして頂き年末調整を行ってください。
また、退職後の健康保険についてですが、原則として従業員本人が国民健康保険に加入手続を採ることになります。
なお、任意継続については、資格を喪失していればよく、退職までは要件とされていませんので、任意継続被保険者の手続は可能となります。
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